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トップページくらしの情報子育て・保育子育てに関する手当と制度 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

最終更新日:2023年06月16日

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

支給対象者

次のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)
 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
  ※公的年金等を受給していても、令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であれば、支給対象となります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
   以下の(ア)・(イ)の要件をすべて満たす方が支給対象です。(要申請)
  
  (ア)申請時点において、児童扶養手当の支給要件に該当している方
  (イ)食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し令和5年1月以降の任意の1か月(児童扶養手当の受給資格  
     者となった後の1か月)の収入額について、これを12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限          
     限度額に相当する収入額未満となれば支給対象です。
児童扶養手当の支給制限限度額は、以下のとおりです。
扶養親族数 申請者(養育者を除く) 扶養義務者・配偶者・養育者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円
 
 上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外を対象とした「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額

児童1人あたり5万円

申請手続き

令和5年3月分の児童扶養手当受給者(支給対象者の1に該当する方)
申請は不要です。
・支給対象の方は、令和5年5月30日に支給しています。
(対象の方へは令和5年5月19日に個別通知書を発送しました。)
・給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をこども家庭課に提出してください。
受給拒否の届出書
・児童扶養手当受給口座に振り込みます。口座を解約等しており、口座変更が必要な方は「支給口座登録等の届出書」をこども家庭課に提出してください。
支給口座登録等の届出書
支給対象者(2)の方【公的年金等受給者】
申請が必要になります。
・申請時に必要なもの
【記入書類】
 ◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【公的年金給付等受給者用】
記載例【公的年金給付等受給者用】
 ◆簡易な収入額の申立書(申請者本人用) 【公的年金給付等受給者用】
  ※必要に応じて「簡易な所得の申立書」 【公的年金給付等受給者用】
 ◆簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】
  ※必要に応じて「簡易な所得の申立書」   【公的年金給付等受給者用】
  ※申立書には、扶養義務者ご本人様の署名が必要です。
  ※申請者と生計をおなじくする扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)がいない場合は、申立書は不要です。
【添付書類】
 ◆令和3年1月から令和3年12月までの収入がわかる書類のコピー
  ※給与収入がある場合は所得課税証明書、年金額改定通知書など
  ※公簿等で収入が確認できる場合には不要です。
 ◆申請者・請求者本人確認用の書類のコピー
  ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
 ◆受取口座を確認できる書類のコピー
  ・通帳やキャッシュカード
 ◆児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
  ※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
支給対象者(3)の方【家計急変者】
 申請が必要になります。
・申請時に必要なもの
【記入書類】
◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【家計急変者用】
記載例【家計急変者用】
 ◆簡易な収入額の申立書(申請者本人用) 【家計急変者用】
  ※必要に応じて「簡易な所得の申立書」 【家計急変者用】
 ◆簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】
  ※必要に応じて「簡易な所得の申立書」   【家計急変者用】
  ※申立書には、扶養義務者ご本人様の署名が必要です。
  ※申請者と生計をおなじくする扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)がいない場合は、申立書は不要です。
【添付書類】
 ◆家計急変した月の1か月分の収入がわかる書類のコピー
 ※申請者と生計を同じくしている扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の収入がわかる書類のコピーも必要になりま 
  す。
 ・給与明細書、年金収入がある場合は年金振込通知書など
 ◆申請者・請求者本人確認用の書類のコピー
  ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
 ◆受取口座を確認できる書類のコピー
  ・通帳やキャッシュカード
 ◆児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
  ※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

申請期間

 令和5年6月19日から令和6年2月29日
 申請は、「うるま市役所 東棟 2階 こども家庭課」窓口で行ってください。
 ※郵送でも申請は可能です。(当日消印有効)

 審査後、決定通知を送付し順次支給します。

問い合わせ及び申請先

 うるま市役所 こども未来部 こども家庭課
 郵便番号:904-2292
 住  所:うるま市みどり町一丁目1番1号
 電  話:098-923-4075(給付金担当)
関連リンク
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、うるま市こども家庭課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-4983   FAX:098-979-7026

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