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最終更新日:2020年05月03日
新型コロナウイルス感染症の発生による、学校、保育園の臨時休業、事業所等の休業等に伴い、特に家庭環境及び就業環境の変化による影響を受けやすい要支援児童等世帯の生活を維持するため、緊急的かつ一時的に食料の提供を行う。
支援事業の対象世帯は、うるま市に住所を有し、かつ18歳未満の児童のいる世帯で、次のいずれかに該当し、食料支援を必要とする世帯とする。
(1)子育て世代包括支援センターが支援している要支援児童等のいる世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業、休職等で収入が減少している世帯
(3)生活保護申請中の世帯
利用期間は原則3カ月以内とし、1カ月に1回の利用とする。ただし、やむをえない事情があると判断された場合は、期間を延長することができる。
子育て世代包括支援センター 家庭児童相談室(☎ 098-973‐5041)
このページはこども未来部 子育て世代包括支援センターが担当しています。
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