特別定額給付金(10万円給付)について
最終更新日:2020年05月10日
特別定額給付金とは
令和2年4⽉20⽇、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡⼤防⽌に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への⽀援を⾏うため、特別定額給付⾦事業が実施されることになりました。
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策で、給付対象者に1人につき10万円を給付するものです。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者
住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
申請から給付までのスケジュール
オンライン申請(マイナンバーカードが必要)
◎申請開始日:5月11日(月)
◎給付日:5月15日(金)から順次給付
オンラインの申請方法はこちらから
郵送による申請
5月18日(月)に各世帯へ申請書を発送しました。申請書が届き次第、必要事項の記入及び確認資料等を添付し、同封の返信用封筒にて申請書の送付をお願いいたします。なお、給付については、5月下旬より順次給付予定しています。
※市に申請書が届き次第、申請書の内容等を確認後、速やかに給付手続きを行います。
給付金の申請と給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は、次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込により行います。
(1)オンラインによる申請(マイナンバーカードが必要)
マイナポータルから振込口座を入力し、振込口座の確認書類をアップロードして申請する方法です。
電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。
(2)郵送による申請
市から受給権者に送付された申請書に振込口座等の必要事項を記入し、振込口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市に送付して申請する方法です。
こちらをクリックし詳細を確認ください。
特別定額給付⾦に関するお問い合わせ
うるま市新型コロナウイルスに関するコールセンター
☎ 098-923-7124
午前9時から午後5時15分まで(土・日、祝日は除く)
よくあるご質問(総務省HPより抜粋)
問1 給付金の対象者は誰ですか。住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。
問2 住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか。
- 収入による条件はありません。
- 年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
- なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。
問3 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。
- 申請者の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとします。
- 申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)又はマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本です。
問4 給付金を受け取るのは、誰になるのですか。
- 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
問5 申請書以外に準備すべき書類はありますか。
それぞれの申請方式により以下の書類が必要となります。
【郵送方式】
(1)本人確認書類
- マイナンバーカード(表面)または運転免許証等の写し
(2)振込先口座確認書類
- 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し
【オンライン申請方式】
- 振込先口座確認書類
※マイナンバーカードを持っている人について受け付け、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要となります。
問6 いつから申請を行うことができますか。
- 可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。
- 具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。
問7 申請はいつまで受け付けてくれるのですか。
- 各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。
問8 給付金はどのように受け取るのですか。
- 原則として、本人名義の銀行口座への振込みとなります。
問9 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したいのですが、新型コロナウイルス感染症が心配です。どうしたらよいでしょうか。
- 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 |
- なお、市区町村の窓口の分散、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を徹底する予定です。
問10 30万円を給付する給付金(生活支援臨時給付金)に加えて、10万円が給付されるのか。
- 「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について(令和2年4月20日閣議決定)」により、生活に困っている世帯に対して30万円を給付する生活支援臨時給付金に替わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために1人当たり10万円を支給する特別定額給付金事業を実施することになりました。
(全体注)
- 上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
- 本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。