トップページ > くらしの情報 > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症(関連情報まとめ) > 相談窓口(新型コロナウイルス関連) > 税・保険料・水道使用料等の相談
最終更新日:2020年05月03日
支援策 | 概要 | 問い合わせ先 |
市県民税・軽自動車税・法人市民税・ 固定資産税の徴収猶予等 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難となった場合における 徴収の猶予等について。 減免においては今のところ、各税共に用意されておりません。 |
納税課 098-973-1099 |
国民健康保険税の徴収猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、国保税の納付が困難となった場合に おける徴収の猶予等について |
国民健康保険課 国保滞納整理班 098-989-5372 |
国民年金保険料の徴収猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった 場合における免除および納付猶予について。 |
市民課 098-973-3206 |
後期高齢者医療保険料の徴収猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難と なった場合における、徴収の猶予について。 |
国民健康保険課 後期高齢者医療係 098-973-3177 |
介護保険料の徴収猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった場合に おける徴収の猶予等について |
介護長寿課 098-973-3208 |
水道使用料の支払い猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により水道使用料の納付が困難となった場合に おける徴収の猶予等について。 最大3か月の猶予を設けている。 |
水道部営業課 098-975-2201 |
認可保育所施設等における登園自粛要請に 係る保育料の減免等について |
市長より、こどもの命を守るため、感染拡大のリスクを回避するための 登園自粛要請に対し、自粛した日数を減免措置。 |
保育幼稚園課 098-973-5427 |
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