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居宅介護支援事業所の加算等の届出について

最終更新日:2021年03月29日

 居宅介護支援事業所において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。
 ※届出がない場合、算定できない加算がございますのでご注意ください。
 

提出期限

○加算を取得しようとする月の前月15日が提出期限となります。
 ※15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。

 (例)10月1日から加算の変更がある場合⇒提出期限は9月15日
    9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
 

令和3年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 令和3年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和3年4月1日以降に算定
 する場合は、届出が必要となります。

 ○令和3年度介護報酬改定における改定事項について
 ○介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

 

提出書類

⓪ 添付書類一覧

<必ず提出するもの>
① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書エクセルファイルアイコン
 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

<加算の種類に応じて提出するもの>
① 別紙10-3_特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
② 別紙10-4_特定事業所加算(A)に係る届出書
③ 別紙10-5_情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書
④ 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書
⑤ 特定事業所集中減算の正当な理由
⑥ その他加算の要件を確認するために必要な書類

※②、③の特定事業所集中減算に関する様式については、「特定事業所集中減算について」
 ご確認のうえ作成してください。

 

提出方法

 提出する書類等については、うるま市福祉部介護長寿課(介護給付係:地域密着型サービス担当者)まで、持参若しくは郵送してください。
 
 〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
 うるま市役所 福祉部介護長寿課 介護給付係 宛
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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