最終更新日:2022年09月30日
施設入所、病院入院中、在宅のすべての被保険者の更新において、新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な場合においては、申請書と一緒に合算申出書を提出することにより、認定調査を行うことなく現在と同じ介護度で要支援・要介護認定の有効期間を12カ月延長することができます。
●様式および記入例
①要介護認定等有効期間合算申出書
②合算申出書記入例(親族)
③合算申出書記入例(ケアマネ(要支援))
④合算申出書記入例(ケアマネ(要介護))
【有効期間の合算の手続き】
①今後もサービスを利用予定の方は、更新申請書・合算申出書の必要事項の記入および必要書類を添付し、郵送または窓口(本庁介護長寿課、石川・勝連・与那城出張所)へ提出してください。
※申請書等に不備(記入漏れや必要書類の添付がない等)があった場合、受付ができません。郵送する前に再度確認をお願いします。なお、「要介護認定等有効期間合算申出書」が添付されていない場合は、通常の申請とみなします。
②申請書が受付されましたら、有効期間終了日の10日前頃に新しい介護保険被保険者証を送付します。
【申請に必要な書類】
①認定更新申請書
②介護保険被保険者証
③健康保険証(写し可)
④申請者の身分証明書(写し可)
⑤要介護認定等有効期間合算申出書
【有効期間合算に係るお願い】
①面会可能な方は通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いいたします。
②施設・病院が面会禁止であっても認定調査員による面会が可能な場合は、施設職員による立会いのもと従来通り認定調査を行うことが基本です。
*面会が困難な場合とは
・被保険者、同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合
・認定更新に必要な病院受診ができない場合 等
●国からの通知
①新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
②新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
③新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(R2.4.27通知)
このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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