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トップページ介護職員の処遇改善に関するお知らせについて > 令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

最終更新日:2022年03月25日

 

 
届出様式等
[国通知]
介護保険最新情報vol.1132「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ
 等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について


介護保険最新情報vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ
 等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


厚生労働省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>
 介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ


[様式]
○加算算定対象サービス及び加算率  別紙1
○提出する書類
  ・別紙様式2 処遇改善計画書 (  提出用 ・ 記入例 )
  ・別紙様式3 実績報告書  (  提出用  )←上記vol.1132の通知にて改正
  ・変更に係る届出書 (別紙様式4)・・該当する場合のみ
  ・特別な事情にかかる届出書(別紙様式5)・・該当する場合のみ
 
届出対象事業所
 うるま市が指定権者である介護サービス事業所
  ・地域密着型サービス事業所
  ・介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業・第1号訪問事業の指定を受けている事業所
 
計画書の提出期限
  加算を取得しようとする月の前々月末日まで(例:9月1日から算定→7月31日までに提出)
   ※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類とあわせて提出
   ※令和4年10月算定開始の場合は令和4年8月31日(水)必着となります。
     
または加算区分を変更する場合は、加算の届出は加算開始月の前月15日までに行うこと。
   
   その際は、下記の書類を添付してください。

   ★地域密着型サービス事業所の加算等の届出について を参照してください。
     ・別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
     ・別紙1-3 介護給付費算定に係る体制状況一覧表

   ★介護予防・日常生活総合事業 第1号指定事業者の加算等の届出について を参照してください。
     ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
     ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 
変更の届出
  年度途中に、下記のいずれかに該当に、提出した計画書に変更があった場合には、速やかに変更の届出を
  行ってください。
   ★提出書類:介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書

  (1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

  (2)介護サービス事業所等に増減がある場合
    複数の介護サービス事業所等について一括申請を行った事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等
     に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合。
      
 注意!!!!    新規指定にて事業所が増の場合は新規指定申請書類とあわせて提出
          既存の事業所が新たに加算を取得する場合の〆切は算定月の前々月末日まで

  (3)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更
     該当する処遇改善の区分に変更が生じる場合に限る。
               別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の部分に変更がある場合

  (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
     注意!!!! 区分が上がる場合、〆切は算定月の前月15日

   
 (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

  (6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更
            処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の
     要件間の変更が生じる場合に限る。

 
報告書の提出期限 年度途中で算定終了した場合
 各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ず提出ください。
 年度途中で事業廃止がなく、継続して処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算を算定された場合は、
 2023(令和5)年7月31日(月曜日)が提出期限となります。
 事業所を廃止した等の理由により処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算いずれも算定が終了した
 場合も、事業所は実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった
 翌々月の末日が提出期限となります。

      (例) 事業廃止月:令和4年7月
         最終入金月:令和4年9月
         提出期限 :令和4年11月30日
 
留意事項
 ○法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合で、介護サービス事業者等が計画書等を一括して
  作成する場合には、沖縄県等に提出した計画書等の写しをうるま市へも提出してください。
 

お問い合わせ先

   うるま市みどり町一丁目1番1号
   うるま市福祉部 介護長寿課 介護給付係 処遇改善加算担当者
   電話:098-973-3208 FAX:098-982-6041  

 

 

このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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