令和4年10月介護職員処遇改善加算等計画書について(ベースアップ等加算追加)
最終更新日:2022年07月27日
現行の「介護職員処遇改善支援補助金」は、令和4年10月報酬改定により「介護職員等ベースアップ等支援加算」へ
移行します。
加算算定には、次の手続きが必要です。
★法人として初めて処遇改善計画書を提出する場合、新規指定事業所において事業所単位で計画書を提出
する場合の「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書については、
こちらをご確認ください(
こちらをクリックしてください)
届出様式等
[国様式]
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介護保険最新情報vol.1082(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベース
アップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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厚生労働省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>
介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ
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計画書 記入要領1
記入要領2
[様式]
○加算算定対象サービス及び加算率
別紙1
○提出する書類
・別紙様式2 処遇改善計画書 (
提出用 ・
記入例 )
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(
地域密着型サービス事業所・
総合事業第1号通所、訪問事業)
・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(
地域密着型サービス事業所・
総合事業第1号通所、訪問事業)
届出対象事業所
うるま市が指定権者である介護サービス事業所
・地域密着型サービス事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業・第1号訪問事業の指定を受けている事業所
計画書の提出期限
加算を取得する月の前々月の末日までに提出して下さい。
令和4年10月1日から取得する場合は、
令和4年8月31日(水) 17時まで
※郵送の場合も、8月31日(水)必着です。封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
留意事項
○法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合で、介護サービス事業者等が計画書等を一括して
作成する場合には、沖縄県等に提出した計画書等の写しをうるま市へも提出してください。
○「介護保険最新情報vol.1082」及び「記入要領」を確認して下さい。
○計画書の「要件欄」に「○印」が表示されていることを確認して下さい。
○今回、新規の加算になりますので、
重要事項説明書の変更が必要になります。
サービス継続者については、利用者負担額改定表等、別紙で配布する等を行った上で、利用者又はその家族
へ説明し理解を得て下さい。
事業所内の掲示についても差し替えして下さい。
お問い合わせ先
うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市福祉部 介護長寿課 介護給付係 処遇改善加算担当者
電話:098-973-3208 FAX:098-982-6041