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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

最終更新日:2016年07月14日

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

○ 地域密着型サービスを開始する事業者の方については、介護保険法の規定による市町村への指定申請のほか、
 老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめの「老人居宅介護支援事業開始届」の
 提出が必要になります。
  また、老人福祉法第15条により老人福祉施設(老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、軽費老
 人ホーム等)、同第29条により有料老人ホームを設置する場合、あらかじめ、「老人デイサービスセンター
 等設置届」の提出が必要になります。

○ 「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模
 多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業(老人福祉法第5条
 の2)をいいます。

○ 次のサービスを開始する方は、所定の届出をお願いします。
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/地域密着型通所介護
  介護予防認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
  認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入所者生活介護
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/複合型サービス
 

1 届出を必要とする介護サービス

○ 老人居宅生活支援事業
国及び都道府県以外のものが下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」
の届出が必要になります(第14条)。

なお、この届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人デイサービス
センター等の設置に関する届出を行う必要はありません。


(1)該当するサービス
 <老人福祉法と介護保険法のサービス名>

老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人居宅介護等事業 ○(介護予防)訪問介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護<地域密着型>
○夜間対応型訪問介護<地域密着型>
○第1号訪問事業(指定事業者のみ)<総合事業>
老人デイサービス事業(他の施設と供用している場合) ○(介護予防)通所介護(特養等他の施設と供用する場合)
○地域密着型通所介護(他の施設と供用)<地域密着型>
○(介護予防)認知症対応型通所介護(他の施設と供用)<地域密着型>
○第1号通所事業(指定事業者のみ・他の施設と供用)<総合事業>
老人短期入所事業(他の施設と供用している場合) (介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型・空床利用型)
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型>
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型>
複合型サービス福祉事業 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスのうち看護小規模多機能型居宅介護サービスの小規模多機能型居宅介護事業に係るもの(指定複合型サービス)<地域密着型>


 老人福祉法に基づく届出(サービス別一覧表)


(2)届出書様式
 <届出書様式>

届出理由 様  式
事業開始の届出 老人居宅生活支援事業開始届(第1号様式)
事業の休止・廃止 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(第1号様式の3)


 

2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出
が必要になります(第15条第2項)。

なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支
援事業に関する届出を行う必要はありません。

(1)該当するサービス
 <老人福祉法と介護保険法のサービス名>

老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人デイサービスセンター(単独で設置) ○(介護予防)通所介護(単独型)
○地域密着型通所介護(単独型)<地域密着型>
○(介護予防)認知症対応型通所介護(単独型)<地域密着型>
○第1号通所事業(指定事業者のみ・単独型)<総合事業>
老人短期入所施設(単独で設置) (介護予防)短期入所生活介護(単独型)
老人介護支援センター  対応サービスなし


(2)届出書様式
 <届出書様式>

届出理由 様  式
施設設置の届出 老人デイサービスセンター等設置届出(第2号様式)
届出内容の変更 老人デイサービスセンター等変更届(第2号様式の2)
設置した施設の休止・廃止 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(第2号様式の3)


 

3 提出先

   1 地域密着型サービス事業の開始の場合 → 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
                         うるま市福祉部介護長寿課 介護給付係

   2 上記以外のサービスの開始の場合   → 沖縄県(詳しくは沖縄県へお問い合わせください。)
    

4 お問い合わせ先

   〒904-2292
   沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
   うるま市 福祉部 介護長寿課 介護給付係
   地域密着型サービス事業当担当
   電話:098-973-3208 / FAX:098-982-6041



 

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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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