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最終更新日:2020年04月06日
保険税は、年度(4月~翌年3月)ごとに決められ、毎年4月1日現在、国保に加入している人に納付いただきます。
国民健康保険は世帯単位で加入するため、世帯主が世帯全員の国民健康保険税の納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じることになります。
国保に加入していない世帯主を、擬制(ぎせい)世帯主と呼びます。
国保の保険税は、その年に予測される医療費から私たちが支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた金額が、保険税全体の額として先に決められます。うるま市の場合、その全体の額を所得割・均等割・平等割の3つで割り振っていく方式を採用しています。
国民健康保険税の年税額は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算額です。保険税には、それぞれ限度額が設けられています。
平成20年度から、保険税はこれまでの医療保険分・介護保険分に後期高齢者支援金分を加え、 3区分の合算で決定することとなりました。
後期高齢者支援金分とは、これまで医療保険分の中に含まれていた老人保健拠出金を、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、よりわかりやすくしたものです。
令和2年度の保険税率と限度額は次のとおりです。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 7.7% | 2.5% | 2.1% |
均等割 | 14,000円 | 6,500円 | 7,200円 |
平等割 | 22,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
※保険税は年齢によって合算分が異なります。
※課税対象額は、前年中の総所得から33万円の基礎控除額を引いた金額です。
※市民税で適用される各種所得控除は適用されません。
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を合わせて納めます。※1
ただし、介護保険適用除外施設※2に入所されている方は、届出を出すことで、介護保険の被保険者でなくなるため、国民健康保険税の「介護保険分」を納付する必要がなくなります。
以下の場合は、国民健康保険課の窓口にて届出が必要です。
①40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所したとき
②既に介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
③40歳以上65歳未満の方が入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
④40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
⑤40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設の生活介護および施設入所支援を新たに受けるようになったとき
⑥40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設に入所している方が、生活介護および施設入所支援を受けなくなったとき
※1 年度の途中で40歳になる場合、誕生日の月の分から介護保険分を納めます
※2 介護保険適用除外施設か否かは、入所されている施設または、国民健康保険課までお問合せください
届出の際に必要なもの
・入所証明書(退所証明書)
・届出人の身分証
・対象者の個人番号が分かる書類
・委任状(別世帯の方が届出する場合)
国民健康保険課窓口にて届出てください。
医療保険分・後期高齢者支援金分を合わせて納めます。(介護保険料は別に納めます。)
※年度の途中で65歳になる場合、その前月までの介護保険分を計算し、国保の保険税として年度末までの納期にわけて納めます
国保税は、みなさんの医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
令和2年度の国民健康保険税納税通知書を7月上旬にお送りします。
納税通知書について(令和3年1月1日施行の税制改正に伴う名称変更)
通知書(1P)裏面に記載の「5.納期限までに税金を納めなかったとき」内の「特例基準割合」について、令和3年1月1日以降は「延滞金特例基準割合」と読み換えてくださいますようお願いいたします。
◇普通徴収◇
普通徴収(納付書、口座振替)の場合、7月から翌年2月まで年8回に分けて納付します。
最寄りの金融機関やコンビニ、うるま市役所本庁舎国民健康保険課窓口にて納めてください。
令和2年度 国民健康保険税の納期限 | |
---|---|
1期 | 令和 2年 7月31日(金) |
2期 | 令和 2年 8月31日(月) |
3期 | 令和 2年 9月30日(水) |
4期 | 令和 2年11月 2日(月) |
5期 | 令和 2年11月30日(月) |
6期 | 令和 3年 1月 4日(月) |
7期 | 令和 3年 2月 1日(月) |
8期 | 令和 3年 3月 1日(月) |
世帯内の国保被保険者が全員65~74歳の場合
※この場合、保険税は従来どおり納付書などで個別に納めます。
特別徴収(年金天引き)対象世帯の皆様へ
平成21年度から「年金からの納付」と「口座振替による納付」が選択できるようになりました。
※どちらを選択されても、納めていただく保険税の年税額はかわりません。
ファミリーマート、ローソン、セブン・イレブン、くらしハウス、ポプラ、スリーエイト、ハセガワストア、タイエー、セイコーマート、ヤマザキデイリーストアー、生活彩家、デイリーヤマザキ、MMK設置店、ハマナスクラブ、ミニストップ、コミュニティ・ストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソンストア100
うるま市では、1年分の保険税を、7月から翌年の2月にかけて、8回(期)に分けて引き落とす「期別振替」と、第1期の納期限に一括で引き落とす「全納振替」がご利用いただけます。
振替結果は、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
<口座振替のメリット>
・銀行やコンビニへ納めに行く手間が省けるとともに、指定口座から自動で振替されるため、毎月の支払期日を意識し なくても納め忘れの心配がありません。
・一度手続きすれば、納税義務者(世帯主)に変更がない限り毎年度継続されます。
・確定申告用の資料として「納付状況通知書」が毎年1月下旬頃に郵送されます。
<口座振替の申し込み方法>
①キャッシュカードによる申し込み方法
市役所本庁舎国民健康保険課窓口においては、キャッシュカードのみで口座振替手続きが完了するペイジー口座振替受付サービスをご利用いただけます。(※沖縄県農業協同組合は除きます。)
②口座振替依頼書による方法
うるま市本庁舎、各出張所、県内指定金融機関、郵便局にて「口座振替依頼書」に必要事項を記入、通帳届出印を押印し窓口に提出してください。
(※ゆうちょ銀行をご利用の方は、市役所本庁舎においてキャッシュカードによる申し込みはご利用いただけますが、口座振替依頼書によるお申込みについては郵便局でお手続きください。)
<必要書類>
納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印、委任状(別世帯の方が手続きに来る場合)
<口座振替のできる金融機関>
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、コザ信用金庫、沖縄県農業協同組合、ゆうちょ銀行
そのままにせずお早めに国民健康保険課窓口でご相談ください。分割納付のご相談や申請によって受けられる減免制度等があります。
国民健康保険税を納期までに納めていない場合、督促状が送付され、延滞金が加算されます。
滞納した場合は有効期限が短い短期被保険者証や資格証明書が交付されます。
また、保険税を滞納していると、入院時の医療費限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。
年度途中で加入または喪失したとき、保険税は月割りで計算します。
加入の際は、加入した月より国保税が課税されます。国保資格を喪失したときには、前月までの税額を納めていただきます。
国保に入るとき、国保をやめる際は、14日以内にお手続きくださいますようお願いいたします。
手続きが遅れた場合でも、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日等)に遡って加入し、国民健康保険税を納めていただく必要があります。
国保加入者全員と世帯主の所得合計金額が基準金額以下の場合、被保険者均等割額と世帯別平等割額を7割・5割・2割軽減します。
※軽減判定は、国保加入者と世帯主全員の所得申告が必要です。申告をしていない場合、軽減が適用されません。
※軽減に該当する世帯は自動的に適用されますので、申請は必要ありません。
7割軽減 | 世帯所得が33万円以下の世帯 |
5割軽減 | 33万円+28.5万円×(国保加入者及び特定同一世帯所属者)以下の世帯 |
2割軽減 | 33万円+52万円×(国保加入者及び特定同一世帯所属者)以下の世帯 |
国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行した際に、国保税の急激な変動が生じないよう、以下の軽減が受けられます。
1.低所得者に対する軽減
後期高齢者医療制度に移行された方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
軽減に該当する世帯は自動的に適用されます。
2.平等割額の軽減
国保加入世帯から後期高齢者医療制度へ移行することにより国保加入者が1人だけとなる場合(特定世帯といいます。)、平等割額が5年間半額になります。
また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯といいます。)は、その後3年間、平等割額を4分の1軽減します。
軽減に該当する世帯は自動的に適用されます。
3.被用者保険の被扶養者であった方にかかる減免
被用者保険(社会保険や共済組合)に加入していた方が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ移行することにより、65歳以上の被扶養者の方が新たに国保に加入する場合、申請により2年間、以下の減免が受けられます。
・所得割の全額免除
・均等割額の半額減免(7割・5割軽減世帯を除く)
・国保加入者が65歳以上の方1名だけの場合は、平等割額の半額減免(7割・5割軽減世帯を除く)
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国保資格を喪失した方で喪失日以降も継続して同じ世帯に属している方を指します。
旧被扶養者減免制度とは、社会保険等(国保組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった(以下「旧被扶養者」)場合について、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、申請に基づき保険税の一部が減免となる制度です。
減免の内容として、旧被扶養者にかかる所得割については、所得の状況に関わらず当分の間免除されます。また、国保加入資格を取得してから2年間は、旧被扶養者にかかる均等割は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割も5割軽減されます。
※ただし、すでに5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合もあります。
※旧被扶養者減免
減免制度
失業や営業不振、病気や災害等により著しく所得が減少した場合、所得割が免除される制度があります。該当すると思われる方は2月末日までに申請してください。非自発的失業者にかかる軽減措置
会社の倒産や解雇・雇止め等により失業し、雇用保険を受給している方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証をご持参のうえ、申請してください。A 医療保険分
課税所得金額 税率
所得割 = × 7.7% = 円
一人あたりの金額
均等割 = 14,000円 × 人 = 円
一世帯あたりの金額
平等割 = 22,000円
A 医療保険分合計 円
B 後期高齢者支援金分
課税所得金額 税率
所得割 = × 2.5% = 円
一人あたりの金額
均等割 = 6,500円 × 人 = 円
一世帯あたりの金額
平等割 = 6,000円
B 後期高齢者支援金分合計 円
C 介護保険分
課税所得金額 税率
所得割 = × 2.1% = 円
一人あたりの金額
均等割 = 7,200円 × 人 = 円
一世帯あたりの金額
平等割 = 6,000円
C 介護保険分合計 円
A 円 + B 円 + C 円
年間保険税額
= 円
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