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国民年金給付の種類

最終更新日:2020年10月25日

年金をうけとるには?

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間※1を満たした方が請求してはじめて年金を受け取ることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。(事前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。)
※ 希望により60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求を行ったり、66歳以降に繰下げ請求を行うこともできます。
※ 厚生年金の加入期間や第3号被保険者期間がある方は、請求先はコザ年金事務所【TEL098-973-2267】です。

受給資格期間
保険料を納めた期間(国民年金、厚生年金、共済年金を含む)と国民年金保険料の免除(学生納付特例)期間などを合算した期間が原則として10年以上を満たしてること。
平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上ある方が65歳に達したとき老齢年金を受け取ることができるようになりました。


◎令和4年度4月から年金制度が一部改正されました。
<繰下げ受給の上限年齢引上げ>
 
繰下げ年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。
また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。

 ※令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方が対象となります。
  ①70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
  ②受給権を取得した日から5年経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)


<繰上げ受給の減額率の見直し>    
 繰上げ受給した場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
 ※令和4年3月31日時点で、60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。


 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩  

 老齢基礎年金の制度    出・手続き     年金請求書の事前送付について
 在職中の年金    繰上げ・繰下げ請求   これから受給する方(60-65歳)
 

障害基礎年金

国民年金加入中(60歳以上65歳未満の日本に住んでいる方で老齢基礎年金を受給していない方)や20歳前の病気やけがによって、国民年金法に定める1級又は2級の障害の状態になったときに支給されます。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩ 

  障害基礎年金の制度  受給要件・支給開始時期

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末(3月31日)なるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
※ 保険料の納付状況によって、受けられない場合があります。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩ 

  遺族基礎年金の制度  受給要件・支給開始時期
 

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※厚生年金や第3号被保険者期間があった方は、提出先はコザ年金事務所【TEL098-973-2267】です。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩ 

 年金を受けている方が亡くなったとき
 

付加年金

付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

 付加年金の制度   付加保険料の納付のご案内

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩ 

 寡婦年金の制度   寡婦年金を受けるとき

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めている方が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族に支給されます。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

 死亡一時金の制度  死亡一時金を受けるとき

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への福祉的措置として平成17年4月に創設された制度です。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

  特別障害給付金の制度

対象者

①平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
②昭和61年3月以前の国民年金任意加入の対象者であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者。

①、②の対象者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1、2相当の状態にある方です。ただし、65歳の前日までに当該障害の状態に該当された方に限られています。

請求先

うるま市役所 市民課 国民年金係 TEL 098-973-5498

請求の手続きは住所地の市町村で行い、審査・認定・支給事務は日本年金機構が行います。
※ 給付を受けるための要件や請求に必要な書類等については、個々のケースで違いますので、詳しくは窓口でお問い合
    わせください。
※ 年金にはそれぞれ時効があります。詳しくは日本年金機構をご覧ください。

 


 
  

 
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このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206   FAX:098-973-5989

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