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最終更新日:2017年03月08日
平成18年4月より障害基礎年金と、老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能になりました。
これまでは「1人1年金の原則」により、支給事由の異なる年金は同時に受給することができませんでした。 したがって、厚生年金に加入したことのある障害者の方が65歳になったとき、次の二つの年金のうち、どちらか高いほうを選択していました。
これでは障害のある人が働いて厚生年金の保険料を払ったとしても、自分の年金(厚生)よりも障害の年金のほうが通常、年金額が多くなるので、自分の働いて払った保険料が年金額に反映されない結果になっていました。そこで平成16年の年金法改正で、障害者の就労による貢献を評価し、自立を促進する観点から、65歳以降は以下の選択が可能になりました。なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。
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