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障害年金と老齢厚生年金の併給について

最終更新日:2017年03月08日

平成18年4月より障害基礎年金と、老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能になりました。

これまでは「1人1年金の原則」により、支給事由の異なる年金は同時に受給することができませんでした。 したがって、厚生年金に加入したことのある障害者の方が65歳になったとき、次の二つの年金のうち、どちらか高いほうを選択していました。

現行

  1. 障害基礎年金
  2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金
 

これでは障害のある人が働いて厚生年金の保険料を払ったとしても、自分の年金(厚生)よりも障害の年金のほうが通常、年金額が多くなるので、自分の働いて払った保険料が年金額に反映されない結果になっていました。そこで平成16年の年金法改正で、障害者の就労による貢献を評価し、自立を促進する観点から、65歳以降は以下の選択が可能になりました。なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。

  1. 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  2. 障害基礎年金+障害厚生年金
  3. 障害基礎年金+遺族厚生年金

併給に関するQ&A

どのような人が申し出られるのでしょうか。
障害基礎年金と、老齢又は遺族の厚生年金給付の受給権を有する65歳以上の方となります。
改正前に受給権が発生している人も適用されるのでしょうか。
65歳以上であれば、平成18年4月以降適用されます。
65歳を過ぎてから障害者になりました。申請できますか?
65歳までに障害認定を受けた方のみに限りますので、65歳を過ぎてからの障害に関しては非該当となります。*初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)の診断書が必要になります。
手続きはどこで行えば良いでしょうか。
受給している年金によって違います。詳しくはコザ年金事務所か、うるま市役所国民年金係へ。直接、窓口へお越し下さい。

リンク

日本年金機構ホームページ

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
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