トップページ > くらしの情報 > 国民健康保険・後期高齢者医療保険 > おすすめ「ジェネリック医薬品」安い‼ > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(期間延長)
最終更新日:2020年06月09日
国民健康保険に加入している方のうち、雇われている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給されます。
次の条件(①~③)をすべて満たす方
①うるま市の国民健康保険加入者で、給与等の支払いを受けている方
②新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため、勤務することができなかった場合
「感染が疑われた」とは下記のいずれかに該当する場合です。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制
剤や抗がん剤等を用いている方など
③仕事を休んだ日から連続して3日間休み、4日目以降も勤務ができなかった場合
※感染疑いのため自宅療養を行い、勤務予定だったができなかった期間も含まれます。
このページは市民部 国民健康保険課が担当しています。
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