最終更新日:2022年07月01日
この度の新型コロナウイルス感染症の被害に遭われた方におかれましては、
心よりお見舞い申し上げます。
【減免事由1】
納税義務者が、新型コロナウイルス感染症に罹患したことによりお亡くなりになった場合、または重篤な傷病(※1)を負った世帯。
【減免事由2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の前年の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林または給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③の要件の全てに該当する世帯。
※1「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を要すると認められ場合となります。
※2 「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた額となります。
※3 納税義務者の前年の事業収入等が「0円」及びマイナスの場合は、この減免に該当しません。
※4 世帯の世帯員の収入の減少は、減免の対象となりません。
※5 世帯全員が令和4年度の申告をしていること。
【減免事由1】 | 対象となる期間の保険税の全額免除 |
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【減免事由2】 |
対象となる期間の保険税の一部(※6)を免除 |
※6 減免額は、対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
---|---|
B |
納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が |
C |
納税義務者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得の合計金額(※2) |
※7 Bが「0円以下」の場合は、この減免に該当しません。
納税義務者の前年の所得の合計金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
事業等の廃止や失業の場合 |
10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
注1【減免事由2】に該当し、収入の減少理由が感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得の合計金額にかかわらず、減免の割合が10分の10になります。
注2 納税義務者について、令和4年度に非自発的失業者に対する軽減制度が適用される場合(前年度から継続して適用されている場合を含む)は、給与収入の減少に対するこの減免は適用されません。(非自発的失業者であっても軽減制度が適用にならない場合や、給与収入以外の収入が【減免事由2】に当てはまる場合は、この減免の対象となります。)
●減免申請に際しては、状況を確認するための資料の提出を求めることになりますが、個々の状況によってどのような資料を揃えていただく必要があるのか説明する必要があります。したがって、来庁したその日で申請を終えることができない場合もあります。また、減免申請は、他の納税緩和措置の適用と総合的に検討していただくため、申請を検討している世帯は、国民健康保険税納税通知書が届きましたら通知書をご持参のうえ、国民健康保険課の窓口で納税相談を行ってください。
●国民健康税納税通知書の発送後は、窓口が込み合うことが予想されます。また、手続きによっては1時間以上お待たせする場合やその日で申請できない場合があります。皆さまには大変ご迷惑をおかけ致しますがご了承ください。
※お時間に余裕をもって届出や申請手続きをしてくださるよう、ご協力をお願いいたします。
このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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