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新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ

最終更新日:2020年06月05日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、申請により、徴収の猶予を受けることができる場合があります。後期高齢者医療担当窓口までご相談ください。

対象

 次のいずれかに該当する場合

1 世帯主の死亡により収入が著しく減少した場合

2 被保険者本人および世帯主が長期入院したことにより収入が著しく減少した場合

3 事業の休廃止により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合

4 事業における著しい損失により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合

5 失業等により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合
 

猶予を受けられる期間

6ヵ月以内

その他

※申請には徴収猶予を必要とする理由を証明できる書類の提出が必要です。
※徴収猶予の決定は沖縄県後期高齢者医療広域連合が行います。
※感染拡大防止のため、まずはお電話で詳細をお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
  国民健康保険課 後期高齢者医療係 
   TEL 098-973-3177

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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