新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合、申請することで後期高齢者医療保険料の減免が認められる場合があります。
1.新型コロナウイルス感染症により属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 |
対象要件 | ・世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した場合 ・世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により一か月以上の治療を有したなどの重篤な傷病を負った場合 |
減免額の計算方法 | 減免対象保険料額の全額 |
申請に必要な書類 | ・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書 ・医師の診断書または入院計画書等(新型コロナウイルスにより死亡したこと、または新型コロナウイルス感染症により一か月以 上の治療を有したことがわかる書類) |
2.新型コロナウイルス感染症により属する世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入の減少が見込まれる方 |
対象要件 (※右の(ア)から(ウ)の全てを満たすことが条件です) |
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかの収入が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上の減収が見込まれること。 ※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。 (イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。 (ウ)世帯の主たる生計維持者の減収が見込まれる収入にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。 |
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減免額の計算方法 | 【減免対象保険料額(A×B/C)】×減免割合(d) | ||
減免対象保険料額(A×B/C) | A:同一世帯に属する被保険者の保険料額(対象年度) B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入の令和3年中の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の所得額の合計額 |
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減免割合(d) (※主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合は令和3年中の合計所得金額にかかわらず10分の10) |
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合(d) | |
300万円以下 | 10分の10 | ||
400万円以下 | 10分の8 | ||
550万円以下 | 10分の6 | ||
750万円以下 | 10分の4 | ||
1,000万円以下 | 10分の2 | ||
申請に必要な書類 | ・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書 ・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免調査票 ・所得証明書等(令和3年1月から令和3年12月までの収入がわかる資料) ・給与明細書、通帳、事業帳簿の写し等(令和4年1月から申請日までの収入がわかる資料) ・保険金、損害賠償等により補填される金額がわかる資料(補填される金額がある場合のみ) ・廃業等届出書、事業主の証明、離職票等(収入減少の理由が事業の廃止や失業の場合のみ) |
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