ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

後期高齢者医療保険からのお知らせ

最終更新日:2023年07月01日

8月から被保険者証が切り替わります!

(2023/05/25更新)

 現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(以下、被保険者証という)は、令和5年8月1日から有効期限が令和6年7月31日の被保険者証に切り替わります。
 被保険者証は、保険料の未納のない方に、7月中旬以降順次、簡易書留で郵送いたします。
 
 事前に窓口での受け取りを申請されている方は、7月31日までにうるま市役所本庁舎(東棟)国民健康保険課後期高齢者医療係窓口または各出張所窓口で被保険者証の切り替えをお願いいたします。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

・令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負
 担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
 そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として後日払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき ① 5,000円
窓口負担割合2割のとき ②  10,000円 
負担増 ③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限 ④ 3,000円
払い戻し等(③-④)  2,000円※
 ※配慮措置(1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付申請ができます。

(2023/4/20更新)

 住民税非課税世帯等(低所得Ⅰ・低所得Ⅱ)に該当される方は、申請により、入院時又は、高額な外来診療を受けるときの一部負担金と、入院時の食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証という)」の交付を受けることができます。
 また、3割負担の被保険者証をお持ちで、現役並み区分Ⅰ・Ⅱに該当される方は、申請により、一部負担金限度額を減額するための「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

手続き方法

 該当すると思われる方は、うるま市役所本庁舎(東棟)国民健康保険課後期高齢者医療係窓口、または最寄りの出張所窓口で申請してください。

過去に減額認定証・限度額適用認定証を取得したことのある方

 所得区分の判定により再申請のお手続きが不要となりました。過去に減額認定証・限度額適用認定証を取得したことがあり、令和5年度も該当している場合は、被保険者証に同封してますので、ご確認ください。
 また、令和4年度中に所得区分Ⅱの減額認定証を取得して90日を超える入院をしている場合、申請すると食事代がさらに減額されます。直近の入院日数(91日以上)が確認できる領収書等をご持参ください。減額は、申請月の翌月から適用されます。

※所得区分低Ⅰの方は、入院日数に関わらず一律で額が決まっておりますので、申請の必要はありません。
 

入院時における自己負担限度額(月額)

 
所得区分 外来の限度額(個人ごとに計算) 入院時及び世帯単位の限度額 入院時の食事代(1食あたり)
現役並み所得者 区分(現役並み)Ⅲ
【課税所得690万円以上】
252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%]
〈多数回140,100円 ※3〉
460円
区分(現役並み)Ⅱ
【課税所得380万円以上】
167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%]
〈多数回93,000円 ※3〉
区分(現役並み)Ⅰ
【課税所得145万円以上】
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
〈多数回44,400円 ※3〉
一般Ⅱ 18,000円 ※2 または
[6000円+(医療費-30000円)×10%]
の低いほうを適用※6
57,600円
〈多数回44,400円 ※1〉
460円
一般Ⅰ 18,000円 ※2
低所得Ⅱ※4 8,000円 ※2 24,600円 認定期間内の90日までの入院 210円
過去12カ月の認定期間内で
91日目以降の入院(要申請)
160円
低所得Ⅰ※5 8,000円 ※2 15,000円                100円       

 

※1 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合
   の4か月目からの限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※4 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰに該当する方を除く)。
※5 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差
   し引いたときに0円となる方。
※6 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
   1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円まで
   に抑えます。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。経過措置の対象期間は令和4年10月から 
   令和7年9月までの診療分です。

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(現在お持ちの方のみ)

※世帯に税の未申告者がいると所得区分の判定ができないため、減額認定証・限度額適用認定証の交付ができないこと
 があります。所得申告をお願いします。
※減額認定証の交付を受けられる対象かどうかはお電話でも確認できますので、来庁前にまず下記の連絡先までお問い
 合わせ下さい。

【お問い合わせ先】
国民健康保険課 後期高齢者医療係 電話:098-973-3177


 

平成30年4月から住所地特例が見直されます。

(2018/02/09更新)

 現在、県外の施設等に住所を移し、住所地特例適用によりうるま市の国民健康保険に加入されている方は、75歳年齢到達後は現住所地の後期高齢者医療保険に加入することになっています。
 平成30年4月1日より「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律 第55条の2」の規定が新設されることにより、前住所地の後期高齢者医療広域連合が保険者となるよう見直されます。
 平成30年4月1日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する方から適用されますので、75歳のお誕生日を迎える方・障害認定加入を希望する方で、うるま市国民健康保険の住所地特例適用を受けている場合は、うるま市国民健康保険課後期高齢者医療保険担当へお問い合わせください。
 また、現在うるま市の施設等へ入所しており、県外市町村の国民健康保険に加入されている方は、前住所地の後期高齢者医療保険担当へご確認ください。



 

長寿健診の検査項目が追加になります

(2014/04/01更新)

平成26年度より、長寿健診の検査項目に①腹囲測定と②心電図検査が追加されます。

※心電図検査は、医師の診断により検査が必要な場合のみとなります。

Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

ページのトップへ