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最終更新日:2023年07月01日
(2023/05/25更新)
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(以下、被保険者証という)は、令和5年8月1日から有効期限が令和6年7月31日の被保険者証に切り替わります。
被保険者証は、保険料の未納のない方に、7月中旬以降順次、簡易書留で郵送いたします。
事前に窓口での受け取りを申請されている方は、7月31日までにうるま市役所本庁舎(東棟)国民健康保険課後期高齢者医療係窓口または各出張所窓口で被保険者証の切り替えをお願いいたします。
窓口負担割合1割のとき ① | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき ② | 10,000円 |
負担増 ③(②-①) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 ④ | 3,000円 |
払い戻し等(③-④) | 2,000円※ |
(2023/4/20更新)
住民税非課税世帯等(低所得Ⅰ・低所得Ⅱ)に該当される方は、申請により、入院時又は、高額な外来診療を受けるときの一部負担金と、入院時の食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証という)」の交付を受けることができます。
また、3割負担の被保険者証をお持ちで、現役並み区分Ⅰ・Ⅱに該当される方は、申請により、一部負担金限度額を減額するための「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
該当すると思われる方は、うるま市役所本庁舎(東棟)国民健康保険課後期高齢者医療係窓口、または最寄りの出張所窓口で申請してください。
所得区分の判定により再申請のお手続きが不要となりました。過去に減額認定証・限度額適用認定証を取得したことがあり、令和5年度も該当している場合は、被保険者証に同封してますので、ご確認ください。
また、令和4年度中に所得区分Ⅱの減額認定証を取得して90日を超える入院をしている場合、申請すると食事代がさらに減額されます。直近の入院日数(91日以上)が確認できる領収書等をご持参ください。減額は、申請月の翌月から適用されます。
※所得区分低Ⅰの方は、入院日数に関わらず一律で額が決まっておりますので、申請の必要はありません。
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※1 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合
の4か月目からの限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※4 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰに該当する方を除く)。
※5 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差
し引いたときに0円となる方。
※6 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円まで
に抑えます。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。経過措置の対象期間は令和4年10月から
令和7年9月までの診療分です。
※世帯に税の未申告者がいると所得区分の判定ができないため、減額認定証・限度額適用認定証の交付ができないこと
があります。所得申告をお願いします。
※減額認定証の交付を受けられる対象かどうかはお電話でも確認できますので、来庁前にまず下記の連絡先までお問い
合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
国民健康保険課 後期高齢者医療係 電話:098-973-3177
(2018/02/09更新)
現在、県外の施設等に住所を移し、住所地特例適用によりうるま市の国民健康保険に加入されている方は、75歳年齢到達後は現住所地の後期高齢者医療保険に加入することになっています。
平成30年4月1日より「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律 第55条の2」の規定が新設されることにより、前住所地の後期高齢者医療広域連合が保険者となるよう見直されます。
平成30年4月1日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する方から適用されますので、75歳のお誕生日を迎える方・障害認定加入を希望する方で、うるま市国民健康保険の住所地特例適用を受けている場合は、うるま市国民健康保険課後期高齢者医療保険担当へお問い合わせください。
また、現在うるま市の施設等へ入所しており、県外市町村の国民健康保険に加入されている方は、前住所地の後期高齢者医療保険担当へご確認ください。
(2014/04/01更新)
平成26年度より、長寿健診の検査項目に①腹囲測定と②心電図検査が追加されます。
※心電図検査は、医師の診断により検査が必要な場合のみとなります。
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このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202 FAX:098-974-6764
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