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後期高齢者医療保険料について

最終更新日:2023年07月01日

 

7月から後期高齢者医療保険料の納付が始まります。

保険料の納付方法が「納付書払い」の方

 保険料の納付方法が納付書払いの方には、納付通知書と納付書を7月中旬に郵送しますので、納付書が届きましたら金融機関又はコンビニエンスストアで期限内に納めてください。

保険料の納付方法が「口座振替」の方

 保険料の納付方法が口座振替の方には、納付通知書のみを7月中旬に郵送し、各納期月の末日に、登録された口座から保険料が振替(引落し)されます。ただし、納付方法を全納(一括納付)にしている方は第1期の振替日に年度分の保険料が振替(引落し)されます
※納付通知書に「口座引き落としいたします。」と記載されます。

納付方法が特別徴収(年金天引き)の方

 保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)の方には、今年度において年金天引きされる保険料額についての「後期高齢者医療保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書(ハガキ)」を7月中旬に郵送します。

保険料を納めることが困難なときはご相談を

◆やむを得ない事情により保険料を納めることが困難になったときは、相談により分割して納めることができる場合が
 あります。
◆災害や事業の休廃止などにより所得が著しく減少したなど、保険料を納めることが困難なときには、申請により保険
 料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

保険料を滞納すると

◆納期限を過ぎても一定期間納付がない場合、法律に基づき督促状が発送されます。また、電話や文書などによる催告
 を受けることがあります。
◆督促を受けてもそのまま滞納していると、延滞金が加算される場合があります。
◆特別な事情もなく、滞納が続くと、通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付されたり、財
 産の差押えを受ける場合もあります。

一人当たりの保険料の算出方法

 後期高齢者医療保険料は
①被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料額である「所得割」 と、
②後期高齢医療保険に加入している被保険者全員が等しく負担する保険料額(定額)である「均等割」 の合計額とな
 り、後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。

保険料額(年額) ①所得割額(基礎控除後の総所得金額等×8.88%) ②均等割額(48,440円)

賦課限度額(保険料の上限額)

平成30年度~平成31(令和元)年度  令和2年度~令和3年度   令和4年度~令和5年度 
62万円 64万円 66万円(年額)

所得割率と均等割額

所得割率(据え置き)  均等割額(据え置き)   
              8.88%           48,440円

所得の低い方の均等割額の軽減措置

所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得水準に応じて、保険料の均等割額(48,440円)が次のように軽減されます。

世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等    軽減割合
基礎控除額(43万円を超えない世帯  7割軽減    
基礎控除額(43万円)+ {29万円 × 世帯に属する被保険者数} を超えない世帯  5割軽減
基礎控除額(43万円){53.5万円 × 世帯に属する被保険者数} を超えない世帯  2割軽減
★給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。
(給与所得者の数ー1)×10万円
給与所得者とは
○一定の給与所得者(給与収入55万円超)
○公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)
 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません)の被扶養者だった方は、5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)となり、所得割額は課せられません。
所得が低い方の均等割額の軽減措置に該当する場合は、均等割額の軽減を受けることができます。

 

特別徴収(年金天引き)の平準化について

 保険料の支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は、年6回ある納期のうち、前半(4月・6月・8月)を『仮徴収』、後半(10月・12月・2月)を『本徴収』として納付していますが、収入の変動や後期高齢者医療保険料の改定があると、仮徴収額と本徴収額で大きな差が生じてしまう場合があります。

 その差を是正する為、仮徴収額と本徴収額で大きく異なることが想定される方について、年間を通じてできるだけ均等な額となるように、8月分の徴収額を減額変更し、保険料額の増減の幅が緩和される平準化処理を行います。

 

延滞金について

(2020/12/3更新)

 納期限までに保険料が完納されないときには、納期限内に納付された方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた延滞金が加算されます。

期間 平成26年中 平成27~28年中 平成29年中 平成30~令和2年中 令和3年中 令和4~5年中
延滞金の利率 9.2%(2.9%) 9.1%(2.8%) 9.0%(2.7%) 8.9%(2.6%) 8.8%(2.5%) 8.7%(2.4%)

( )内は納期限の翌日から3月を経過する日までの期間に適用される延滞金の率

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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