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第十一回特別弔慰金のご案内

最終更新日:2021年10月18日

戦没者等の遺族の皆さまへ 


 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和2年4月1日において公務扶助料、援護年金等を受ける方がいない場合に、先順位者1名に対して特別弔慰金(額面25万円5年償還の記名国債)が支給されます。
 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に対し国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方に支給されるものです。
 
支給対象者
  戦没者等の死亡当時のご遺族の方で、一定の要件に該当する方お一人に支給されます。

 1. 令和2年4月1日(基準日)において、戦没者(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等)で、遺族に弔慰金が
  支給されている。または弔慰金を支給したとみなされている方)の死亡に関し、公務扶助料・援護年金等の受給権者
  がいないこと。

 2. 三親等内の親族で、支給順位のうち先順位者であること。 
 
支給順位
 
  1位 弔慰金の受給権者
  2位 戦没者の子
  3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4位 上記3位以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5位 上記1位~4位以外の遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族
 
請求期間
    令和2年4月1日(水)~令和5年3月31日(金)まで
   (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

 
請求手続き窓口
   うるま市にお住まいの方 ➡ 福祉部 福祉総務課(東棟2階3番窓口)

   他市町村にお住まいの方 ➡ 請求者が居住する市区町村の援護担当課

 
請求後について
 請求手続きから、国債を交付するまでに約1年以上お時間をいただいております。国債が届き次第、うるま市より「第十一回特別弔慰金に係る裁定通知書および国庫債券の交付について」というタイトルの通知文書でご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。
 
お問合せ先
 第十一回特別弔慰金に関するお問い合わせについては、下記までお願いします。

 うるま市役所 福祉部 福祉総務課 援護担当 
  電話:098-989-0203

  ●「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について」厚生労働省
  ●リーフレット
  
  
 

 

このページは福祉部 福祉政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-989-0203   FAX:098-989-1312

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