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老齢基礎年金

最終更新日:2020年09月25日

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間※1を満たした方が請求してはじめて年金を受け取ることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。(事前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。)
※ 希望により60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求を行ったり、66歳以降に繰下げ請求を行うこともできます。
※ 厚生年金の加入期間や第3号被保険者期間がある方は、請求先はコザ年金事務所【TEL098-973-2267】です。

受給資格期間
保険料を納めた期間(国民年金、厚生年金、共済年金を含む)と国民年金保険料の免除(学生納付特例)期間などを合算した期間が原則として10年以上を満たしてること。
平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上ある方が65歳に達したとき老齢年金を受け取ることができるようになりました。

 ⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩  


 老齢基礎年金の制度    出・手続き     年金請求書の事前送付について
 在職中の年金    繰上げ・繰下げ請求   これから受給する方(60-65歳)

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

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