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最終更新日:2020年09月25日
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
※ 保険料の納付状況によって、受けられない場合があります。
⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩
遺族基礎年金の制度(外部リンク) 受給要件・支給開始時期(外部リンク)
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