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最終更新日:2020年09月25日
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への福祉的措置として平成17年4月に創設された制度です。
⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩
特別障害給付金の制度(外部リンク)↵
対象者
①平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
②昭和61年3月以前の国民年金任意加入の対象者であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者。
①、②の対象者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1、2相当の状態にある方です。ただし、65歳の前日までに当該障害の状態に該当された方に限られています。
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