最終更新日:2021年06月07日
経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請後、日本年金機構で審査して承認を受けると保険料の全部又は一部の納付が免除されます。本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準となり、所得額が免除基準額を上回る場合でも失業等の理由により保険料が免除される場合があります。
●免除期間は7月から翌年6月の1年間、申請ができます。
●過去の期間については、申請日より原則2年1か月前までさかのぼって申請ができます。
●免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
〈注1〉任意加入をされている方はご利用になれません。
学生の方は学生納付特例制度にて申請してください。
生活保護法による生活扶助、障害年金(1級・2級)を受けている方は「法定免除」にて申請してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
保険料免除制度について詳しくは日本年金機構ホームページ➡こちら
~50歳未満の方に限り利用できる制度です~
20歳から50歳未満の方で、経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請後、日本年金機構で審査して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。本人・配偶者の前年所得が基準となり、所得額が免除基準額を上回る場合でも失業等の理由により保険料が免除される場合があります。
ただし、老後の年金受給額の計算に参入されませんので年金額を満額に近づけるには10年以内の早めの追納をおすすめします。
●免除期間は7月から翌年6月の1年間、申請ができます。
●過去の期間については、申請日より原則2年1か月前までさかのぼって申請ができます。
※申請が遅れると申請日前に生じた不慮の事故や病気で障害や死亡といった障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合がありますので、引き続き免除の申請をされる場合は、できるだけ7月中に申請されるようお願いします。
~在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です~
学生で所得がない場合や少ないことにより、保険料を納めることが困難なときは、申請後、日本年金機構で審査して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
●対象となる方
(国民年金法第90条第1項の政令で定められている学生等)
大学 (大学院) 、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学してい
ること)夜間部、定時制課程、通信制課程などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が基準以下の方又は失
業等の理由がある方です。
●学生納付特例期間は4月から翌年3月の1年間です。
●学生納付特例の申請は毎年必要です。
●前年度に学生納付特例申請が承認された学生で、翌年度も引き続き在学予定の方(日本年金機構が把握している人に限る)へは、日本年金機構から3月末にハガキ様式の申請書が送付されます。 このハガキが届きましたら、必要事項を記入し、返送してください。返送した場合は、窓口にて申請手続きは不要です。
ただし、学校や在学期間等に変更があった場合やハガキが送付されなかった方は従来どおりの申請を行ってください。
※申請が遅れると申請日前に生じた不慮の事故や病気で障害や死亡といった障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合がありますので、引き続き免除の申請をされる場合は、できるだけ早めに申請されるようお願いします。
※3月に卒業し学生でなくなった方で、4月以降の国民年金保険料の納付が困難な方は「保険料免除制度」や50歳未満
の「納付猶予制度」がありますので、国民年金係窓口へご相談ください。
学生納付特例制度について詳しくは日本年金機構ホームページこちら
全額免除または納付猶予の承認を受けられた方が、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望される場合は、あらかじめ免除の継続申請の希望を行うことにより、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
翌年度以降は、日本年金機構から継続申請の免除結果通知が送付されますのでご確認ください。
(注1)全額免除、納付猶予が不承認となった場合は納付書が送付されますが、一部免除に該当する場合がありますので
国民年金係 へご相談ください。
(注2)前年の所得審査がありますので、 毎年期限内に所得の申告を終えておきましょう。
(審査対象となる本人・配偶者・世帯主の分の申告が必要です)
(注3)失業等を理由とした特例による申請の場合は、継続申請が希望できません。
(注4)納付猶予で承認をうけている方の世帯主に失業があった場合、承認区分が全額免除に該当する場合があります
ので国民年金係へご相談ください。
(注5)継続申請をしている方が、婚姻、離婚、配偶者が亡くなった等、配偶者の状況に変更があった場合は、「国民年
金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
免除 (全額・一部免除)・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は10年以内であれば、あとからさかのぼって保険料を納めることができます (追納といいます)。追納することにより将来受け取る年金額を満額に近づけることができます。
ただし、3年度目以降追納する場合は、当時の保険料に加算金が付きます。お早めの追納をおすすめします
追納制度について詳しくは ➡ 日本年金機構HP
様式 ➡ 追納申込書
このページは市民生活部 市民課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206 FAX:098-973-5989
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.