沖縄県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業を実施した場合の対象経費実績額の提出について(依頼)
最終更新日:2021年11月17日
平素より、本市の障害福祉の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年度、国庫補助を受けて実施しておりました「沖縄県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」においては、令和2年度をもって終了しましたが、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時休業を余儀なくされている学校が生じていることから、本事業を沖縄県独自での実施を予定しております。
この度、本事業にかかる経費を算出するため、令和3年4月から10月までの実績について、下記のとおりご提出をお願い致します。
1.提出書類:補助対象額計算シート①~③(令和3年4月から10月分)
- 補助対象となる利用児童がいない場合は、報告は不要。
- 個人情報を含むため、下記の書類を該当利用児童毎にとりまとめ、郵送または来所等にて提出いただくようお願いいたします。
- 利用者負担が0円の方、従前の総報酬額(通所支援で学校休業等がない場合)で既に利用者負担額が4,600円及び37,200円を超過している方の場合は、利用者負担(かかり増し分)が発生しないため、対象外となる。
- 特別支援学校等の臨時休校等に伴うかかり増し経費の内容を明らかにするため、補助額算定シート③にて「代替的支援」、「利用日の増」、「平日単価から休日単価への切替」、「延長支援加算の実施」の有無、在籍する特別支援学校等の休業状況などについて必須で記載すること。
補助対象額計算シート①~③(令和3年4月から10月分)
参考資料
・令和2年度障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業及び災害時情報共有システム整備事業分)交付要綱
・特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業実施要項
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沖縄県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金交付要綱
2.提出期限
提出期限:令和3年11月26日金曜日必着
- 期限後の提出分については補助対象外となることに留意すること。
3.留意事項
- 当該通知は、本事業にかかる実績額を算出するにあたっての調査であることから、現時点では、事業所から利用児童保護者に対する「かかり増し経費分の補助額の返金手続き」については、行わないこと。後日、市より所定の様式に基づき手続き依頼を予定。
- 今回提出いただく特別支援学校等の臨時休業等に伴うかかり増し経費の実績額を基に、沖縄県及び市財政部署と調整を行うことから、沖縄県及び本市の予算の確保状況によっては、当該補助事業を行わない場合があることに留意すること。
- 後日、利用児童毎の在籍校の休校や分散登校等がわかる資料や支援記録をご提出いただく場合があるため、留意すること。
- 「令和2年度障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業及び災害時情報共有システム整備事業分)交付要綱」の(交付の対象)4-(4)-①及び②の事業を実施した場合の、対象経費の実績額を記載してください。