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令和5年度におけるうるま市発注建設工事に関する前金払の特例措置に係る取扱いについて

最終更新日:2023年04月26日

うるま市発注建設工事に関する前金払の特例措置に係る取扱い

 
 
 令和5年度における公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より「公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて(通知)」(令和5年3月30日付国不建第640号)にて通知があることから、令和5年度におけるうるま市の建設工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記の事項について留意されるよう通知します。
 
1. 特例措置の適用対象
 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。

2. 特例措置により前払金に含まれる範囲及び上限
  現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。

3. 既に請負契約を締結している工事の取扱い
 平成28年4月1日から令和5年3月31日及び、令和5年4月1日以降既に請負契約を締結している工事については、発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合にのみ、特例措置の適用を可能とすること。

4. うるま市建設工事請負契約約款第37条の取扱いについて
 当該契約約款を改正するまでの間、ただし書本文中の「平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年3月31日までに払出し」を「平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出し」に読み替えるとともに、発注者と受注者間で協議の上、特例措置の適用を可能とすること。

 

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このページは総務部 契約検査課が担当しています。

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