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平成17年4月1日
告示第101号
第1条
この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2条
貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
第3条
貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。
第4条
貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
第5条
第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、8億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を12億円を限度として増額させることができる。
2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用に係る借入れの総額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の20パーセントを限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
第6条
貸付利率は、無利子とする。
第7条
貸付対象期間は、4年以内とする。
第8条
貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
第9条
貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
第10条
市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
第11条
貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
第12条
借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
第13条
市は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
第14条
市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市に申込みを行わなければならない。
第15条
市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、この告示に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。
第16条
市は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
第17条
市は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
第18条
貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。
第19条
市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
第20条
市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
第21条
前条に規定する委託に際しては、市は、財団と委託契約を締結する。
第22条
この告示に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の具志川市地域総合整備資金貸付規程(平成4年具志川市告示第19号)、石川市地域総合整備資金貸付要綱(平成9年石川市告示第89号)又は勝連町地域総合整備資金貸付規程(平成11年勝連町規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
このページは経済産業部 産業政策課が担当しています。
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