トップページ > 入札・契約・企業・就業支援・農水産業・観光・物産等 > 農業・林業・水産業 > 林業 > 林に関する届出(火入許可、伐採、森林土地の取得)
最終更新日:2017年01月25日
森林法に関する各種届出について、以下の場合は、届出が必要です。
(火入れ許可、伐採に関する届出、森林の土地の所有者となった届出)
市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する場合には、事前に許可申請が必要です。
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行う期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書に次の書類を添えて、農政課に提出してください。
(参考資料)
また、火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれののある行為に該当する可能性があることから、消防署長(消防法)へ届出が必要となることがあります。詳しくは、うるま市消防へお問い合わせください。
森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項の規定により、伐採を始める90日から30日前までに届出書を農政課に提出してください。届出を提出せずに伐採を行った場合も所定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
ただし、保安林に指定されている場合は、知事の許可が必要です。
また、平成29年4月1日以降に提出された伐採の届出をされた場合、伐採の完了後から30日以内に報告書の提出が義務付けられています。
お手続きの際は、以下の届出様式にご記入の上、必要書類を添えて、農政課へ提出してください。
※森林所有者が自身で、または請負によって伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
①届出様式
☆伐採のための手続き☆
●伐採及び伐採後の届出書様式 Word ・ PDF
●すでに伐採をしている場合(顛末書様式) Word ・ PDF
☆伐採後の手続き☆
●伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書様式 Word ・ PDF
②添付書類
・伐採箇所の登記簿の写し
・伐採個所の公図または地図の写し
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
土地の所有者となった日から90日以内
取得した土地のある市町村(うるま市の窓口は、経済部農政課です。)
このページは経済部 農政課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7607 FAX:098-923-7686
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.