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最終更新日:2019年07月01日
平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という)が施行されました。
法第6条の規定により、うるま市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を作成しましたので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。
また、法第7条第5項の規定により、活動組織等による多面的機能発揮促進事業に関する計画(事業計画)を認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき公表します。
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