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最終更新日:2021年10月05日
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、次の表の「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
なお、市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令 指定 業種 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、表中「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤやチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
中小企業者に該当する法人形態などについては次のとおりです。
主な要件 | 内容 |
計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
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先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)の概要や、先端設備等導入計画策定の手引き・申請書等の様式については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業庁サイト)
※申請書提出の際には、返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の
重量物を送付可能な金額)を添付したもの)をご準備ください。
令和2年12月28日に「押印を求める手続見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が施行され、申請様式への押印が廃止されました。
【申請書類で押印が廃止になった様式】
認定申請書、誓約書、変更に係る認定申請書、変更認定申請に係る添付資料、変更後の先端設備等に係る誓約書
※経営革新等支援機関による事前確認書、工業会証明書(写し)への押印については廃止されておりません。
●税制支援
生産性を高めるための設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が最大3年間免除されます。
※固定資産税の課税標準の特例率 → 「零(ゼロ)」
※適用期限 → 「2023年3月末(令和4年度)まで」
●金融支援
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金融資の際、信用保証が受けられます。
●予算支援
国の補助金を申請する際の優先採択(審査時の加点)の対象となります。
一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 |
対象設備 |
1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他 |
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※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
それぞれ金融機関等の審査がありますので、詳細につきまして下記ホームページをご確認ください。
(1)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証(沖縄県信用保証協会サイト))
(2)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
●沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)(沖縄振興開発金融公庫サイト)
●沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)(沖縄振興開発金融公庫サイト)
申請から認定までの期間は、概ね2週間です。(土日、祝日を除く)
申請件数の状況により変動する場合がありますので、時間に余裕をもって申請をお願いします。
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このページは経済産業部 商工労政課が担当しています。
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