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【沖縄労働局】沖縄県最低賃金改定のお知らせ

最終更新日:2022年12月12日

「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」
沖縄県最低賃金は令和4年10月6日から、時間額「853円」に改定されました。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
 





詳しくはこちら(沖縄労働局ホームページ)

【お問い合わせ先】
沖縄労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館
TEL:098-868-3421

このページは経済産業部 商工振興課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7634   FAX:098-923-7627

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