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更新日:2023年12月26日

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医療費が高額になるとき(70歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費)

限度額適用認定証について

医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測される場合には、事前の申請が便利です。

担当窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。(住民税非課税世帯の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、自己負担限度額のほかに入院時の食事代も減額されます。)

外来窓口での支払いが自己負担限度額までになるのは個人単位で、医療機関や診療科ごとになります。
※保険税の滞納分がない世帯のみ申請ができます。滞納分がある場合には、申請はできません。
※申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請して下さい。診療月を過ぎてしまった場合は、後から高額療養費の請求をしていただくことになります。

限度額適用認定証の交付申請について

申請に必要なもの

  1. 認定対象者の被保険者証
  2. 保険税を納付したときの領収書
  3. 申請者の身分確認資料

申請先

  • うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係
  • 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口

自己負担限度額と高額療養費について

高額療養費は、被保険者証を使用して医療機関等に支払った自己負担額を各月ごとに計算し、自己負担限度額(世帯単位)を超えた場合、その超えた分が支給されます。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分

世帯内国保加入者の

総所得金額等合計(注釈1)

自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(注釈2) 35,400円 24,600円

(注釈1)総所得金額等とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、土地建物等の譲渡所得金額の合計から基礎控除額を差し引いた額です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
(注釈2)住民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯です。

(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用)します。また、世帯内国保加入者に所得未申告者がいる場合は、最上位自己負担区分(ア)となります。
(補足2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。多数該当は、保険者ごとに計算する為、他の保険者に変わった場合は支給回数は通算されません。また、転居等によりこれまで世帯員だった方が新たに世帯主に変わっても支給回数は通算されません。但し、県内(国保)の住所異動で世帯構成が変わらない場合は通算されます。

高額療養費の計算について

  • 歴月ごとの計算
    月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
    月をまたがって入院し、自己負担額を超えた場合でも、それぞれの月の支払い分が自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。但し、いったん退院して同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
  • 病院(入院・外来)や歯科は別計算
    診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院・外来・歯科別に扱い、合算されません。
  • 高額療養費の計算基準
    基準により計算した結果、1件あたりで21,000円以上の一部負担金のみが対象となります。
  • 特別室料や入院時の食事にかかる負担額などは対象外
    医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、及び入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給対象とはなりませんのでご注意下さい。
  • 足し合わせて計算するもの
    院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関等に支払った一部負担金と合わせて計算します。

高額療養費の申請手続きについて

高額療養費の申請が必要な方には、診療を受けた月から約6か月後に申請に必要な書類を郵送しますので、担当窓口にて手続きを行ってください。

高額療養費の貸付制度について

限度額適用認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。

制度利用の効果は限度額適用認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額はうるま市が医療機関等へ支払います。ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外のものについては貸付の対象外となります。

また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等への医療費の支払いが困難な方となりますので、制度利用を希望する方は、担当窓口にてご相談ください。

手続きに必要なもの

  1. 医療機関へ支払う前の請求書
  2. 被保険者証

担当窓口

うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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