医療機関・薬局の受診等にあたっての留意点
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。また、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。
必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
- 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
- かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
- 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう)
- 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
- 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談(#8000)の利用を考えましょう。小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。相談日時は、毎日・夜間 午後7時~午後11時(ダイヤル回線、#8000をご利用いただけない地域からおかけの場合は、TEL:098-888-5230)
ジェネリック医薬品(後発医薬品)
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果で費用が先発医薬品よりも安くすみます。
医師や薬剤師と相談しながら活用しましょう。
ただし、お薬の種類によってはジェネリック医薬品が製造されていない場合や、薬局に在庫がない場合なども考えられるため、処方されているすべてのお薬が変更できるわけではありません。
国民健康保険課では、「ジェネリック医薬品希望シール」を窓口でお配りしています。希望される方は、国民健康保険課へお問い合わせ下さい。(国民健康保険課国保給付係 ℡098-989-5347)
ジェネリック医薬品Q&A
療養の給付(病気やけがをしたとき)
国民健康保険の加入者(被保険者)が保険医療機関などで保険証(70歳以上のかたは高齢受給者証)を提示して診療を受けた場合、加入者本人は自己負担(一部負担金=下表)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。
自己負担割合
小学校入学前 |
2割 ※6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。ただし、誕生日が4月1日である
場合はその前日の3月31日まで |
小学校入学後~70歳未満 |
3割 |
70歳以上~75歳未満 |
2割 ※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例により1割です。
3割 ※下記(表2)限度額適用認定証(限度額適用・標準負担減額認定証)の交付
70歳~74歳の自己負担割表を確認してください。 |
高額療養費支給制度
高額療養費支給制度は、保険証を使用して医療機関で診療を受けた時、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査し、各月ごとに計算し自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。
以下の基準により計算した結果、1件当たりで21,000円以上の一部負担金のみが対象となります。ただし、70歳
以上の方は、21,000円未満の一部負担金も対象となります。
月の1日から月末までの受診について1か月として計算します。
たとえば、月をまたがって入院し、自己負担限度額を超えた場合でも、それぞれの月の支払いが自己負担限度額を
超えないときは、高額療養費は支給されません。
ただし、いったん退院して同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院と外来は別に扱い、
合算されません。
同一の医療機関に複数の診療科がある場合については、内科などの科と歯科は、別の医療機関として扱います。
医療機関に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険
診療外のもの、および入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給の対象とはなりませんのでご
注意ください。
院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算し
ます。外来分が申請書に記載されている場合、その医療機関で処方された薬局分の一部負担金が支給の対象となり、
また薬局分が申請書に記載されている場合、その薬局に薬剤を処方した医療機関の外来分の一部負担金が支給の
対象となりますので、それぞれの領収書をお持ちください。
表1 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) |
区 分 |
世帯内国保加入者の
総所得金額等合計(注釈1)
|
自己負担限度額 |
3回目まで |
4回目以降 |
ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯(注釈2) |
35,400円 |
24,600円 |
(注釈1)総所得金額等とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、土地建物などの譲渡所得金額の合計から基礎 控除の33万円を差し引いたものです。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
(注釈2)住民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯
(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。
(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
また、世帯内国保加入者に所得未申告者がいる場合は、所得区分アとなります。
(補足2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合4回目以降の自己負担限度額になります。
表2 70歳以上の方の自己負担限度額
※(月額)「区分」は高齢受給者証には表示されません。
※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例により1割です。
|
区 分 |
自己負担限度額 |
認定証交付の有無 |
外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
3回目まで |
現役並み所得者Ⅲ
(注釈3) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
交付無し
|
現役並み所得者Ⅱ
(注釈4) |
3割 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
限度額認定証 |
現役並み所得者Ⅰ
(注釈5) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
限度額認定証 |
一般 |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
交付無し |
低所得者Ⅱ
(注釈6) |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
限度額認定証
(食事) |
低所得者Ⅰ
(注釈7) |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
限度額認定証
(食事) |
(注釈3)「現役並み所得者Ⅲ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈4)「現役並み所得者Ⅱ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈5)「現役並み所得者Ⅰ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈6)「低所得Ⅱ」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の場合
(注釈7)「低所得Ⅰ」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税非課税、かつ、
前年(1月から7月までは前々年)の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
(補足3)「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」の人は申請により自己負担額が減額される「限度額適用認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、
必要な人は事前に申請してください。
(補足4)「低所得者Ⅱ・Ⅰ」の人は申請により自己負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となり
ますので、必要な人は事前に申請してください。
(補足5)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。
(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
4回目以降の自己負担限度額(多数該当)
直近の12カ月で3回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が変わります。
70歳未満の方(多数該当時の自己負担限度額) |
区 分 |
世帯内国保加入者の総所得金額等合計 |
自己負担限度額 |
ア |
901万円超 |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
93,000円 |
ウ |
210万円超600万円以下 |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
24,600円 |
70歳以上の方(多数該当時の自己負担限度額) |
平成30年8月診療分から |
区分入院と外来の限度額(世帯合算) |
現役並み所得者Ⅲ |
140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ |
93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ |
44,400円 |
一般 |
(補足7)以下のケースにより支給された高額療養費は、支給回数に含まれません。
・70歳以上の方の外来(個人ごと)の自己負担限度額を超える部分のみで支給された場合
・特定疾病に係る高額療養費のうち、自己負担額1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯の方は、2万円)を超える部分のみで支給された場合
(補足8)多数該当は保険者ごとに計算するため、他の保険証に変わっても支給回数は通算されません。
また、転居等によりこれまで世帯員だった方が新たに世帯主になった場合も以前の支給回数は通算されません。
70歳以上の外来療養に係る年間の限度額
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する場合について、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち一般または低所得であった月の
外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。
入院時食事療養費(1食事あたり) |
区 分 |
食事代 |
一般(下記以外の人) |
460円 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ(90日までの入院) |
210円 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ(過去12カ月で90日を超える入院) |
160円 |
低所得者Ⅰ |
100円 |
(補足9)平成28年3月31日において、1年以上継続して医療法に規定する精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方について
は、経過措置として1食につき260円に据置かれます。
限度額適用・標準負担額減額認定証
お支払いを自己負担限度額までにおさえるには、国保窓口にて「限度額適用認定書」又は「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関窓口へ事前に被保険者証と一緒に提示すれば、お支払いが自己負担限度額までとなりなす。
自己負担限度額は、下記表1及び表2をご参照ください。
表1 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) |
区 分 |
世帯内国保加入者の
総所得金額等合計(注釈1) |
自己負担限度額 |
3回目まで |
4回目以降 |
ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯(注釈2) |
35,400円 |
24,600円 |
(注釈1)総所得金額等とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、土地建物などの譲渡所得金額の合計から基礎控除の33万円を差し引いたものです。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
(注釈2)住民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯
(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。
(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
また、世帯内国保加入者に所得未申告者がいる場合は、所得区分アとなります。
(補足2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合4回目以降の自己負担限度額になります。
表2 70歳以上の方の自己負担限度額
(月額)「区分」は高齢受給者証には表示されません。
|
区 分 |
自己負担限度額 |
外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
3回目まで |
現役並み所得者Ⅲ(注釈3) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
現役並み所得者Ⅱ(注釈4) |
3割 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
現役並み所得者Ⅰ(注釈5) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
一般 |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者Ⅱ(注釈6) |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ(注釈7) |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈3)「現役並み所得者Ⅲ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈4)「現役並み所得者Ⅱ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈5)「現役並み所得者Ⅰ」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注釈6)「低所得Ⅱ」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の場合
(注釈7)「低所得Ⅰ」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税非課税、かつ、
前年(1月から7月までは前々年)の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
(補足3)「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」の人は申請により自己負担額が減額される「限度額適用認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、
必要な人は事前に申請してください。
(補足4)「低所得者Ⅱ・Ⅰ」の人は申請により自己負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定と
なりますので、必要な人は事前に申請してください。
(補足5)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。
(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
4回目以降の自己負担限度額(多数該当)
直近の12カ月で3回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が変わります。
70歳未満の方(多数該当時の自己負担限度額) |
区 分 |
世帯内国保加入者の総所得金額等合計 |
自己負担限度額 |
ア |
901万円超 |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
93,000円 |
ウ |
210万円超600万円以下 |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
24,600円 |
70歳以上の方(多数該当時の自己負担限度額) |
平成30年8月診療分から |
区分入院と外来の限度額(世帯合算) |
現役並み所得者Ⅲ |
140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ |
93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ |
44,400円 |
一般 |
(補足7)以下のケースにより支給された高額療養費は、支給回数に含まれません。
・70歳以上の方の外来(個人ごと)の自己負担限度額を超える部分のみで支給された場合
・特定疾病に係る高額療養費のうち、自己負担額1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯の方は、2万円)を超える部分のみで支給された場合
(補足8)多数該当は保険者ごとに計算するため、他の保険証に変わっても支給回数は通算されません。
また、転居等によりこれまで世帯員だった方が新たに世帯主になった場合も以前の支給回数は通算されません。
70歳以上の外来療養に係る年間の限度額
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する場合について、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち一般または低所得であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。
表3.血友病等や人工透析を要する慢性腎不全の治療を受けている方 |
年 齢 |
疾 病 |
所得区分 |
限度額 |
69歳まで
|
人工透析を要する慢性腎不全 |
住民税課税世帯 |
賦課基準額(注釈1)600万円超世帯および所得の確認ができない世帯 |
2万円 |
賦課基準額(注釈1)600万円以下世帯 |
1万円 |
その他の特定疾病 |
住民税非課税世帯 |
1万円 |
70歳以上 |
人工透析を要する慢性腎不全 |
住民税課税・非課税世帯 |
1万円 |
その他の特定疾病 |
住民税課税・非課税世帯 |
(注釈1)賦課基準額とは、所得から基礎控除額33万円を差し引いた金額。
(注意) 表3の自己負担限度額の適用を受けるには、事前に申請して交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示する必要があります。詳しくは特定疾病療養受療証
の交付をご覧ください。
出産育児一時金の支給
国民健康保険加入者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合には、医師等の証明書が必要)も支給されます。
ただし、職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあります。支給額等給付内容について、詳しくは職場の健康保険等にご確認ください。
なお、職場の健康保険等から支給を受ける場合には、国民健康保険からは支給されません。
支給額 42万円(1児あたり)
申請期限 出産の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
国内出産の場合の支給・申請方法
申請方法は次の2通りあります。(直接支払制度及び償還払)
どの制度を利用できるかは、各医療機関等へご確認ください。
いずれの場合も、窓口での申請手続きの際は次のものをご用意ください。
申請に必要なもの
- 出産した方の保険証
- 世帯主と出産した方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
- 世帯主の口座番号等がわかるもの
- 本人確認資料
本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真
入り証明書です。詳しくは保険給付係へお問い合わせください。
郵送による申請もできます。詳しくは国民健康保険課 国保給付係(℡098-989-5347)までご連絡ください。
1.直接支払制度
国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払うもので、手続きは医療機関等で行います。
申請方法 医療機関等との間で直接支払制度を利用する内容の合意文書を取り交わしてください。
出産費用と出産育児一時金(42万円)を比べ、差額がある場合
出産費用 |
医療機関への支払い |
国民健康保険への申請手続き |
42万円以上 |
42万円を超えた金額
|
国民健康保険の手続きは不要です。
出産育児一時金(42万円)の全額が医療機関等へ支払われます。
|
42万円未満 |
支払いなし |
差額分(42万円-出産費用)を世帯主に支給します。
必要書類をそろえて国民健康保険課までお越しください。(注釈1) |
(注釈1)国民健康保険からの通知を待たずに申請する場合は、申請書に次の書類を添付してください。
医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の書類の写し
医療機関等より発行された領収書・明細書の写し (直接支払制度を利用した旨の記載があるもの)
2.償還払
出産費用を全額医療機関等に支払い、出産後に申請を行うことで世帯主に出産育児一時金を支給します。
医療機関等との間で直接支払制度を利用しない内容の合意文書を取り交わしてください。
申請方法出産後、医療機関等への支払いが済んでから世帯主が申請してください。
申請書には、以下の書類を添付してください。
医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の書類の写し医療機関等より発行された領収書・明細書の写し (直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)
特定疾病療養受療証の交付
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方へ、申請により交付される医療証です。保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで、1か月の医療費の支払いを下表の自己負担限度額まで軽減することができます。
なお、受療証は申請月の一日から有効となります(申請月の一日以降に国保の資格を取得した場合は、資格取得日から有効)。
特定疾病療養受療証の自己負担限度額および有効期限 |
年 齢 |
疾 病 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
有効期限
(注釈3) |
69歳まで
|
人工透析を要する
慢性腎不全
|
住民税課税世帯
|
賦課基準額(注意1)
600万円超世帯及び所得の確認ができない世帯
|
2万円 |
有 |
賦課基準額(注釈1)
600万円以下世帯 |
1万円 |
有
|
70歳以上 |
その他の特定疾病(注釈2) |
住民税非課税世帯 |
1万円 |
有 |
人工透析を要する
慢性腎不全 |
住民税課税世帯・非課税世帯 |
1万円 |
有 |
その他の特定疾病(注釈2) |
住民税課税世帯・非課税世帯 |
1万円 |
有 |
(注釈1)賦課基準額とは、所得から基礎控除額33万円を差し引いた金額。
(注釈2)血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
(注釈3)有効期限は7月31日です。有効期限までに70歳に到達する方は、誕生月の末日(一日生まれの方は、誕生月の前の月末)を表示しています。
有効期限が切れる前に、新しい「特定疾病療養受療証」を送付しますのでお待ちください。
対象疾病
人工透析を必要とする慢性腎不全
血友病A(第8因子欠乏症又は先天性血液凝固第8因子障害)
血友病B(第9因子欠乏症又は先天性血液凝固第9因子障害)
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む坑ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病受療証交付申請書兼特定疾病療養者認定証
- 保険証
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 世帯主および対象者のマイナンバ-カ-ド(個人番号カ-ド)または通知カ-ド
(注意)
代理申請の場合は、委任状が必要です。
交付条件(住民税の申告がされているか等)がありますので、詳しくは
国民健康保険課 国保給付係(℡098-989-5347)までご連絡ください。
移送費の支給
疾病や負傷により移動することが著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたとき、申請により市が認めたものについては移送費が支給されます。
(注意)通院のための交通費は該当しません。
高額介護合算療養費
世帯で1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険及び介護保険の両制度における自己負担額を合算して、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額を超えた金額が、申請により国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。
高額療養費、高額介護(予防)サービス費の支給があった場合は、自己負担額からその支給分を減額します。対象となる医療費は、高額療養費と同じです。
区 分 1 |
区 分 2 |
自己負担限度額 |
70歳以上 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上
|
212万円 |
70歳以上 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上
|
141万円 |
70歳以上 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上
|
67万円 |
70歳以上 |
一般 |
56万円 |
70歳以上 |
住民税非課税 |
31万円 |
70歳以上 |
住民税非課税(所得が一定基準未満)
|
19万円 |
70歳未満 |
算定基礎額 901万円超
|
212万円 |
70歳未満 |
算定基礎額 600万円超901万円以下
|
141万円 |
70歳未満 |
算定基礎額 210万円超600万円以下
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67万円 |
70歳未満 |
算定基礎額 210万円以下
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60万円 |
70歳未満 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
算定基礎額とは
基礎控除(33万円)後の総所得金額等で、世帯全員を合算した金額です。
区分は、7月31日(基準日)時点の前々年所得を基に判定します。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費30,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 喪主名義の通帳又は、口座番号が確認できるもの
- 喪主の認印(スタンプ印を除く)
- 喪主であることが確認できるもの(死亡広告欄、火葬費の領収書など)
- 窓口に来る方の身分証
※ 運転免許など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日
がわかるものであれば2点必要です。
海外療養費
海外で受診したときの療養費が支給されるようになりました。 申請は、国民健康保険課にある「療養費支給申請書」と「診療報酬明細書」、「領収明細書」を国民健康保険課へ提出してください。
なお、「診療報酬明細書」と「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類が必要です。翻訳費用は自己負担となります。ただし、療養目的で受けたものに関しては支給対象とはなりません。
申請に必要な書類
- 診療報酬明細書
- 領収明細書
- 渡航の事実が確認できるもの(パスポート等)
- 印鑑(スタンプ印を除く)
給付の制限
傷病の原因となった行為が反社会的なものであったり、傷病の発生についての偶発性をそこなうものである場合には、保険給付がうけられなかったり、制限される場合があります。
うけられないもの
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断・集団検診
- 予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 保険証未提示の受診、保険証期限切れ中の受診
- 仕事上、通勤途中などの病気やケガ(労災保険の適用)
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や国保からの指示に従わなかったとき
- 交通事故
- 他人のペットにかまれた
- ゴルフボールがあたった等
国保の保険給付制限の対象となる疾病、負傷、死亡等(上記8~15)の保険事故が、第三者の行為等によって生じ、治療を受ける場合には必ず国保へ届け出をしてください。
詳細については、国民健康保険課 国保給付係(℡098-989-5347)へお問い合わせください。
届け出に必要なもの
- 各種申請書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。写し可)
- 保険証
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 示談は慎重に
- 加害者との示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなることがあります。
訪問看護療養費
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションを利用したときは、費用の一部負担金を支払えば残りは国保で負担します。
療養費
次のようなときは、医療費の全額(10割)を支払った後に自己負担分を除いた額(基準額の7~9割)が払い戻されますので申請してください。
- 急病等で被保険者証が提示できず自費で診療をうけたとき(単に国保加入手続きが遅れた場合や更新手続きを怠った場合は該当しません。)
- 医師が必要と認めたコルセット等の治療装具代
- 医師が必要と認めたマッサージ、ハリ、キュウ、アンマの費用
申請に必要な書類
- 医師の診断書(同意書)
- 領収書
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
- 世帯主名義の通帳
- 被保険者証
※1の場合に限り、診療報酬明細書も必要です。
高額療養費の貸付
限度額適用認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。
効果は限度額適用認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額はうるま市が医療機関へ支払います。
ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。
また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課 国保給付係(℡098-989-5347)にてご相談ください。
申請に必要な書類
- 医療機関へ支払う前の請求書
- 保険証
- 印鑑(スタンプ印を除く)