「危険物安全週間」について!
最終更新日:2019年05月28日
「無事故への 構え一分の 隙も無く」
毎年6月の第2週は全国一斉に「危険物安全週間」が実施されます。
今年は6月2日(日)から8日(土)までの7日間です。この週間は、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発の推進により、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的に創設されています。
平成31年度危険物安全週間推進標語「無事故への 構え一分の 隙も無く」をスローガンに、危険物施設への立入検査の強化、通報・消火などの訓練指導、リーフレット配布などを行い、危険物に起因する災害の未然防止に努めて参ります。
◆全国危険物安全協会ホームページ
「目的」
今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。
危険物とは?
消防法に定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
1.火災発生の危険性が大きい。
2.火災拡大の危険性が大きい。
3.消火の困難性が高い。
※ 私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
危険物の貯蔵又は取扱い上の注意事項
1.火気の周囲では、危険物の取扱いは絶対にやめましょう。
2.給油取扱所でガソリンや灯油を購入するときは、決められた運搬容器に入れましょう。
3.危険物を貯蔵するときは、子どもや外部の者が容易に触れないように管理しましょう。
4.指定数量以上(例:ガソリン200リットル以上、灯油1,000リットル以上)の危険物を貯蔵又は取扱う場合には、
市町村長の許可が必要です。
5.指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う場合には、危険物取扱者の資格が必要です。
6.指定数量の5分の1以上で指定数量未満の危険物を貯蔵又は取扱う場合には、市町村長に届出が
必要です。
7.危険物取扱者免状取得者で、現在指定数量以上の危険物を貯蔵取扱いしている者は、3年に1回の法定講習(保安
講習)を必ず受講しましょう。
8.危険物を貯蔵又は取扱いしている事業所等は、従業員への保安教育や訓練を定期的に実施し、事故防止に努めま
しょう。
9.危険物を貯蔵又は取扱いしている事業所等は、危険物施設における安全管理マニュアル等を策定し、誠実に実行し
ましょう。
危険物の保安に関する知識の啓発普及
危険物施設の所有者等の皆様には、各種広報チラシや危険物施設定期点検記録表などを配布し、危険に関する知識や事故防止対策などについて広報を行うほか、事業所等において行われる自衛消防訓練の指導などを実施します。(事前に届出が必要です)