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財政に関係する用語の一部です。
地方債と同様に地方公共団体が資金調達のために負担する債務ですが、地方債とは異なり借入した年度内に返済しなければなりません。
経費の使用目的に関係なく、経費の支出時期がその財源の収入前である場合など、収入と支出の時期が合わない場合に、金融機関から一時的に借り入れるものをいいます。
予算及び決算の経理上の区分けを指します。なかでも行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といい、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別し、別に処理する会計を特別会計といいます。
また、特別会計のなかでも、地方公営企業法の適用を受ける会計を企業会計といいます。 これらの会計のうち、個々の地方公共団体の財政比較や統一的な掌握のために必要な会計を総して普通会計といいます。
通常、一般会計と特別会計の一部を併せて普通会計としています。
「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」という会計の原則をいいます。
具体的にいうと、「年度内に支出する経費の財源は、年度内の収入から支出しなければならない」ということで、次年度に見込まれる収入を年度内の経費に充てたり、前年度に収入済の財源を確保しておいて年度内の経費に充てることはできません。これは、地方自治法により定められています。
特定目的のため、財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。
要するに「貯金(貯蓄)」のことです。
建設事業の事業費の財源について、国庫補助金などの特定財源を除いた地方負担額のうち、地方債で充当してもよいとする比率をいいます。
単独事業の場合は、予定された事業費のうち起債で賄ってよいとする比率をいいます。
毎年、総務省が策定する起債許可方針によって各事業債ごとに示されます。
通常債分は30~40%で、財源対策債などはこの充当率を引き上げるかたちで行われます。
地方単独事業を支えるなどの理由で、臨時河川等整備事業や臨時市町村道整備事業などは充当率100%とされることがあり、資金がなくとも事業を進めることができます。
地方交付税における事業費補正などの財政措置が行われる場合には,それを考慮して充当率を引き下げることがあります。
地方債の許可制限のために自治省の地方債許可方針において定められた指標で、繰上償還などの臨時的な要因や、公債費に充てられる特定の財源、地方交付税(後述)などにより他から措置のある財源等を除き、負担しなければならない公債費が一般財源に占める割合をいいます。
この指標が20%以上になると、一部の地方債の許可が制限されます。
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額をいいます。
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的で妥当な水準の行政サービス等を実施し、又は施設の維持のために必要と想定される財政需要を、一定の算式により算定した額をいいます。
「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。
繰越明許費は、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいいます。
これは、あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければなりません。 例えば、道路などの用地買収交渉が難航した場合に、年度内に買収契約が成立せず翌年度に渡ってしまう場合、その経費をあらかじめ確保しておいて翌年度の契約成立後に支出するなど、年度内の経費を次年度に支出したい場合の予算をいいます。
経常収支比率とは、地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合のこと。
財政構造の弾力性を判断する指標で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示します。
地方公共団体が地方債を借り入れ(発行)した際、定められた条件に従って、毎年度、元金の償還及び利子の支払いに要する経費の総額をいいます。
公債費に充当された一般財源(地方税など、その使途が特定されていない財源をいう)の一般財源総額に対する割合を公債費負担比率といい、この比率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示しています。
国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が一定の予算に基づいて行う経済活動のことで、国が行うものを国家財政、地方公共団体が行うものを地方財政といいます。
地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額(後述)を基準財政需要額(後述)で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力の強弱を示す数値として用いられます。財政力指数が1.0に近くなる(より大きくなる)ほど財源に余裕があるということができます。
債務負担行為とは、通常の歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、将来、地方公共団体が経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくものをいいます。
「会計年度独立の原則」によって2年以上にわたる契約ができないことから、大規模な工事の契約の場合等は、分割して契約を行わなければならないこととなり不合理です。
しかし、この債務負担行為の手続きにより、来年度以降の支払分を含めた1つの契約として締結することができます。
実質収支とは、ある会計年度の決算において、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額をいいます。実質収支は、地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイントになりますが、地方公共団体は営利を目的としていないので、黒字の額が多ければ多いほどよいというものではありません。
会計の経費(歳出)をその経済的性質により分類したものを性質別分類といいます。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金などに分類されます。
当該年度の実質収支の額から前年度の実質収支の額を差し引いた額をいいます。
当該年度だけの収支を把握しようとするときに用いられます。
所得税、法人税等の国税のうち、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいいます。この制度の目的は、地方公共団体の自主性を損なわずに偏在する地方財源の均衡化を図り、かつ必要な財源の確保を保障することにより地方公共団体の本旨の実現、独立性の強化を目的としています。
毎年度、一定の算式により交付される普通交付税と、当該年度の特殊事情により交付される特別交付税に分けることができます。
地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、一会計年度を超えて返済するものをいいます。
「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。
逓次繰越は、継続費の場合に、その年度ごとの予算について、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度以降に繰り越して使用することができるものをいいます。逓次繰越は繰越明許費とは異なり、その事業の実施期間内であれば、最終年度まで何年でも繰り越すことができます。
投資的経費とは、その経費の支出の効果が単年度また短期的に終わらず、固定的な資本の形成に向けられるもので、地方自治体の予算科目では、普通建設事業(補助事業と単独事業に分けられ、国の直轄事業負担金を含む)・災害復旧事業・失業対策事業を指します。
投資的経費の増減は、中央政府の景気対策の影響を受けるかたちで景気変動の影響を受け、景気の後退期には膨張し、景気の過熱期には総需要抑制政策などで事業が圧縮される傾向があり、誇張して言えば景気のサイクルとは逆サイクルを描きます。
また、義務的経費(人件費、扶助費、公債費)の比率が高まったと言われることがありますが、景気変動の影響による投資活動の変化や、大規模事業の終了によって投資的経費が縮減した結果、相対的に義務的経費の比率が高まることがあります。
地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、普通交付税と地方税が主なものです。
会計の経費(歳出)をその行政目的により分類したものを目的別分類といいます。
議会費、総務費、民生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、警察費、教育費などに分類されます。
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