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(地方自治法第75条)
直接請求制度のひとつで、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。
事務の執行全般が対象となり、請求期限については特に制限はありません。
※事務監査請求は、請求の確認後に告示を行います。署名は告示の日の翌日から起算して1か月以内に集めていただくことになります。あらかじめ署名を集めておいてから請求することはできません。
事務監査請求パンフレット
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このページは監査委員事務局が担当しています。
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