トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 財政・監査 > 監査委員事務局について > 監査の結果 > 決算及び基金運用状況審査意見書について
最終更新日:2022年02月17日
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長は、毎会計年度、会計管理者や地方公営企業管理者から提出された決算書等を監査委員の意見を付して、議会の認定を受けることとなっております。 監査委員は、決算書や関係書類の計数を確認するとともに、予算執行が経済的かつ効率的になされているかとう観点から審査を行います。これを「決算審査」と言います。
(地方自治法第241条第5項)
市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員はその書類の計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的におこなわれているかどうかの審査を行います。これを「基金運用状況審査」と言います。
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