トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 財政・監査 > 監査委員事務局について > 監査の結果 > 財政健全化判断比率審査意見書及び経営判断比率審査意見書について
最終更新日:2022年02月14日
(地方公共団体財政健全化法第3条第1項、同条第22条第1項)
市長は、毎会計年度、決算に基づき「健全化判断比率」及び公営企業会計の「資金不足比率」を算定し、関係書類とともに監査委員の審査に付すこ ととされています。監査委員は、健全化判断比準率について、その算定基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。 これを「財政健全化判断比準当審査」と言います。
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