H30 中部広域都市計画(用途地域・地区計画・特定用途制限地域)の変更について
最終更新日:2018年09月19日
住民説明会・公聴会・地区計画原案の公告のお知らせ
下原地区(前原区・豊原区・塩屋区・川田区の県道33号線沿道)については、県道川田州崎線及び県道沖縄環状線沿線において、沿道の有効活用を図るため、用途地域・地区計画・特定用途制限地域の変更を行います。
与那城地区(西原区・与那城区・屋慶名区)については、県道伊計平川線の道路整備及び土地区画整理事業の実施に伴い、用途地域・特定用途制限地域の変更を行います。
○用途地域とは? 国土交通省Webサイト
用途地域
○地区計画とは? 国土交通省Webサイト
地区計画
○特定用途制限地域とは? 用途地域が指定されていない”用途未指定地域”において、良好な住環境の形成と保持を
目的に「特定用途制限地域」制度を活用した建築制限を実施いたします。
住民説明会 日時及び場所
終了しました。ご協力ありがとうございました。
【下原地区】
日 時 : 平成30年4月17日(火) 午後7時開始
案 件 : 中部広域都市計画用途地域の変更
中部広域都市計画地区計画の変更
中部広域都市計画特定用途制限地域の変更
場 所 : 塩屋公民館(うるま市字塩屋472-7)
当日配布資料
【与那城地区】
日 時 : 平成30年4月18日(水) 午後7時開始
案 件 : 中部広域都市計画用途地域の変更
中部広域都市計画特定用途制限地域の変更
場 所 : 与那城地区公民館(うるま市与那城屋慶名467-4)
当日配布資料
公聴会 日時及び場所(用途地域の変更のみ)
日 時 : 平成30年5月8日(火) 午後7時開始
案 件 : 中部広域都市計画用途地域の変更
場 所 : うるま市役所東棟3階 大講堂(うるま市みどり町一丁目1番1号)
※意見陳述の申し出がない場合は、公聴会は開催しません。
公聴会の開催について
※意見陳述の申し出がなかったため、公聴会は開催いたしません。
用途地域原案の縦覧場所、期間及び時間
終了しました。ご協力ありがとうございました。
場 所 : うるま市都市政策課(うるま市役所西棟2階)
期 間 : 平成30年4月19日(木)から平成30年5月1日(火) ※土・日・祝日は除く
時 間 : 午前9時から午後5時まで
計画書 総括図 計画図① 計画図②
地区計画原案に対する意見の提出方法
意見書提出の資格を有する者及び手続き
終了しました。ご協力ありがとうございました。
資 格 : うるま市民及び利害関係人
手続き : 意見を述べようとする者は、平成30年5月9日(水)までに、意見書をうるま市都市政策課に提出し
てください。
意見書 意見書
地区計画原案の縦覧場所、期間及び時間
終了しました。ご協力ありがとうございました。
場 所 : うるま市都市政策課(うるま市役所西棟2階)
前原公民館(うるま市字前原229番地1)
豊原区公民館(うるま市字豊原253番地)
塩屋区公民館(うるま市字塩屋472番地7)
川田区公民館(うるま市字川田259番地)
期 間 : 平成30年4月18日(水)から平成30年5月2日(水) ※土・日・祝日は除く
時 間 : 午前9時から午後5時まで
計画書 総括図 計画図
用途地域変更の告示
うるま市告示第164号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成30年9月14日
うるま市長 島袋 俊夫
1.都市計画の種類
中部広域都市計画用途地域 下原地区、与那城地区
2.都市計画の変更に係る土地の区域
うるま市字川田、字塩屋、字豊原、字前原、与那城西原、与那城及び与那城屋慶名の一部
3.縦覧場所
うるま市都市建設部都市政策課
特定用途制限地域変更の告示
うるま市告示第165号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成30年9月14日
うるま市長 島袋 俊夫
1.都市計画の種類
中部広域都市計画特定用途制限地域 下原地区、与那城地区
2.都市計画の変更に係る土地の区域
うるま市字川田、字塩屋、字豊原、字前原、与那城西原、与那城及び与那城屋慶名の一部
3.縦覧場所
うるま市都市建設部都市政策課
地区計画変更の告示
うるま市告示第166号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成30年9月14日
うるま市長 島袋 俊夫
1.都市計画の種類
中部広域都市計画地区計画 下原地区地区計画
2.都市計画の変更に係る土地の区域
うるま市字川田、字塩屋、字豊原及び字前原の一部
3.縦覧場所
うるま市都市建設部都市政策課