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トップページ市民の声経済・産業・観光関連 > 某ビーチの駐車場について

某ビーチの駐車場について

ご質問内容

 伊計島にある某ビーチ入口の手前の駐車場に入ろうとしたところ、下の駐車場(兼食堂?)から、ホイッスルを吹きながら女性3名が走ってきて車の前に仁王 立ちで、「ここは他のビーチが経営する駐車場なので、ここのビーチには入れません。下で受付をするか、帰るかどちらかにしてください。」と言われました。 その剣幕が不気味だったのでその日は帰りました。しかし、どうも納得がいかずに次の日に上の駐車場に止めて(女性2名が道路から何か怒鳴っていた)ビーチ に出たところ、下の駐車場の監視台から写真を撮られ「下で正式に受付をしてからビーチに出るように」としつこくアナウンスされました。下の駐車場の女性 に、何でそんなに不愉快なことをするのかと話を聞いたところ、(1)こちらは駐車場の利用代金だけでなく、シャワーの使用料、ビーチの清掃、監視をしているの で、ビーチ管理料として1台当たりではなく1人当たり500円を徴収している、(2)公安委員会に営業の届出をしているのはウチだけである(女性スタッフが公 安委員会への届出書のコピーを首からさげているが、なぜか期限切れ)、(3)上の駐車場は伊計ビーチで登録をしているので、そこに車を止めて大泊ビーチには入 れない、旨のことを言われました。今の季節、海水浴をするわけでなく、ちょっと浜辺を歩くだけなのに、1人当たり500円払えと言われ、写真を撮られるの は納得いきません。この業者にうるま市がビーチの管理を委託しているのでしょうか?この業者に対する市の認識をご回答ください。

ご回答内容

 本件について、沖縄県の「海浜を自由に使用するための条例」に基づき、港湾行政の関係する範囲において関係課の立場で回答いたします。
 はじめに、当該ビーチの海浜地は沖縄県条例「海浜を自由に使用するための条例」第2条の「海浜」であり公共財産であります。
 次に、海浜の利用についてですが、同条例第3条で何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜に立ち入り、利用することができるとあります。
 当該ビーチの関係者が商標登録及び公安委員会へのビーチ開設届を主張し、入場料を徴収する権利はございません。また利用者が支払う義務もありません。
  本件と同様な事件が過去も発生しており、当時ビーチ関係者への指導及びビーチ周辺へ周知の看板なども設置してきましたが、今回同様な事件が発生したことは 誠に遺憾に思うところであります。ついては、事実関係を調査し、今後同様なことが起こらないよう沖縄県へも報告をするとともにビーチ経営者を指導していき たいと考えております。

※参考

海浜を自由に使用するための条例(平成2年10月18日 条例第22号)抜粋

(定義)
第2条 この条例において「海浜」とは、砂浜、岩礁、沿岸林等が一体となって海岸環境を形成している地帯で、公共のように供すべき国又は地方公共団体の所有に属する土地の区域をいう。

(海浜利用自由の原則)
第3条 海浜は、万人がその恵みを享受しうる共有の財産であり、何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜に立ち入り、これを利用することができる。

(県の責務)
第4条 県は、公衆が海浜に自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができるよう総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(市町村の責務)
第5条 市町村は、県の施策に準じ、当該地域の自然的社会的条件に応じて、公衆が海浜へ自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができよう必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者等の責務)
第6条 海浜及びその周辺地域において、事業を営む者及び土地を所有する者(以下「事業者等」という。)は公衆の海浜利 用の自由を尊重し、公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう配慮するとともに、県及び市町村が実施する海浜利用に関する施策に協力しなければならな い。

このページは経済部 商工観光課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
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