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税務関係証明交付申請に係る本人確認について
納税課(各庁舎含む)では平成23年8月1日から、各種税務関係証明書申請のために窓口へ来られた方の、本人確認を行うことになりました。
この確認は、他人が本人になりすまして不正に証明書を取得することを未然に防止し、皆様(個人や法人)の秘密を保護するために行うものです。
このことに伴い、従来の印鑑の押印を廃止(委任状・法人関係を除く)させていただきます。
申請される皆様にはご負担をおかけすることになりますが、各証明等の請求が適正に行われるよう十分注意しておりますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。
【本人確認の対象となる証明書等】※本人確認ができない場合は交付いたしません
- (1)市県民税所得証明書
- (2)市県民税課税証明書
- (3)市県民税所得課税証明書
- (4)扶養証明書
- (5)市県民税申告書写し
- (6)確定申告書写し
- (7)給与支払報告書写し
- (8)営業証明書
- (9)固定資産税課税証明書
- (10)固定資産証明書
- (11)固定資産評価証明書
- (12)固定資産公課証明書
- (13)固定資産税名寄帳兼課税台帳
- (14)無資産証明書
- (15)償却資産証明書
- (16)固定資産税(償却資産)申告証明書
- (17)納税証明書(継続検査用軽自動車納税証明書を除く)
- (18)その他税務証明窓口で取り扱う証明書
本人の確認方法
A 官公署が発行した顔写真付きの証明書(一点提示)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 外国人登録申請書
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 宅地建物取引主任者証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 教習資格認定証
- その他官公署(独立行政法人及び特殊法人含む。)が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)、前述のほか、これと同等の書類
B Aの証明書をお持ちでない人(二点提示)
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証
- 共済組合員証
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 国民年金手帳
- 国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 各種医療受給者証
- 生活保護受給者証
- その他官公署(独立行政法人及び特殊法人含む)が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)
C 市長が適当と認める書類(BとCから各一点提示)
※Bが一つしか提示できない場合、Cからもう一点提示してください
- 国税又は地方税の納税通知書
- 国税又は地方税の納税証明書
- 金融機関のキャッシングカード・預(貯)金通帳
- 法人が発行した身分証明書(顔写真付き)
- 学生証(顔写真付き)など
※Cだけの二点提示では発行できません
※Aに掲げる書類から一点提示してください
※Bに掲げる書類から二点提示してください
※Bに掲げる書類を一点しか提示できない場合、Cから一点提示してください
委任状について
- 委任状にはこれまでと同じく委任した人の押印が必要です。
- 法人の証明を申請する際は、窓口申請人に対する会社からの委任状が必要です。
- 法人の場合は、社印または会社代表者印(法人印)の押印をお願いします。
郵送での請求
- 原則として、証明書の返送先が納税通知書の送付先と同一の場合により、取扱います。
- その他不明な点がございましたら、下記の納税課証明発行窓口までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先