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児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限の見直しについて
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます
児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限の詳細チラシ(PDF:525KB)
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定方法が変わります
- 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※3)があります。
(※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。 - 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続きについて
- 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
- ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
連絡先:うるま市役所 こども未来部こども家庭課
ひとり親支援係 098-973-4983
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。詳細は下記をご参照ください。
お問い合わせ先