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更新日:2023年12月7日

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介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活総合支援事業とは

新しい介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業とします)は、65歳以上のすべての人を対象とした、市町村が実施する介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても一人一人の生活に合わせた介護予防事業を利用できるようになります。うるま市では、平成28年3月から総合事業を開始します。
うるま市では、総合事業のうち、介護予防・生活支援サービスの現行の通所介護(デイサービス)と訪問介護(ホームヘルプ)相当サービスの移行を平成28年3月より開始します。その他のサービスについては順次取り組んでいきます。

地域で自分らしく暮らし続けていくために、新しい介護予防・日常生活支援総合事業を利用して、健康チャレンジに取り組みましょう!

総合事業の詳細

移行の時期とサービス内容

うるま市では平成28年3月1日から以下のサービスに移行します。

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)→訪問型サービス(現行の訪問介護相当のサービス)
  • 介護予防通所介護(デイサービス)→通所型サービス(現行の通所介護相当のサービス)
    (多様な主体によるサービスについては、準備ができたものから実施していきます。)

総合事業の対象となる人

総合事業の対象となる人は以下のとおりです。

介護保険の認定有効期間の開始日が平成28年3月1日以降の方で…

  • 現在、要支援認定を受けていて、介護予防サービスのうち、訪問介護・通所介護のサービスのみを利用している第1号被保険者(65歳以上)
    → 介護保険認定が有効期間中の人は、引き続きサービスが利用できます。
    平成28年3月以降に更新となる人は、担当ケアマネジャーとご相談、ご確認のうえ、手続きをする窓口の確認をしてください。
  • 今後、介護予防サービスのうち、訪問型・通所型サービスの利用を希望する第1号被保険者(65歳以上)
    → 新たに総合事業の利用するためには、最初にチェックトリストの実施や申請手続きが必要となります。

総合事業の構成

総合事業は、以下の2つの事業で構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

要支援1、2の判定を受けた方や運動・栄養・口腔など生活機能の低下が見られる人(基本チェックリストにて判断します)が対象となります。
→ 訪問型サービス、通所型サービスがあります。

一般介護予防事業

うるま市内に在住の65歳以上の方が対象です。介護予防プログラムなどを活用して、介護予防に取り組むきっかけを提供するサービスです。

サービス利用の流れ

総合事業のサービスの利用を希望する場合は...

  • 介護保険制度を現在ご利用の方は…担当介護支援専門員(またはプランナー)へご相談、ご確認ください。
  • 介護保険を利用されていない方は…うるま市地域包括支援センターへご相談ください。

うるま市地域包括支援センター一覧表(PDF:149KB)

申請様式等(※ダウンロード)

様式第1号 介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(ワード:20KB)
様式第2号 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(ワード:27KB)

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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