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建設工事における技術者の取扱いについて
建設業法施行令の一部を改正する政令により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、令和5年1月1日から施行されます。
全文はこちら→【建設工事における技術者等の取扱いについて(PDF:106KB)】
お問い合わせ先
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建設業法施行令の一部を改正する政令により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、令和5年1月1日から施行されます。
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