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更新日:2024年4月18日

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基地に係る制限等について

〇小型無人機等飛行禁止法について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。) 第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

詳細については、下記のリンクから確認下さい。

禁止法詳細について    : 防衛省・自衛隊:小型無人機等飛行禁止法関係 (mod.go.jp)
自衛隊対象施設について  : 防衛省・自衛隊:自衛隊の対象防衛関係施設一覧 (mod.go.jp)
在日米軍対象施設について : 防衛省・自衛隊:在日米軍の対象防衛関係施設の一覧 (mod.go.jp)

〇重要土地調査法について

重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

詳細については、下記のリンクから確認下さい。

重要土地調査法詳細について : 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp)
沖縄県の区域について    : 区域の指定について-沖縄県の一覧 - 内閣府 (cao.go.jp)


重要土地調査法にかかるお問い合わせは、下記のコールセンターへ連絡ください。

電話番号 : 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

 

 

 

お問い合わせ先

防災広報対策部危機管理課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-979-6760

ファクス番号:098-979-7340

メールアドレス:bousai-kichi@city.uruma.lg.jp

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