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更新日:2023年1月27日

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相続人代表者指定届

この手続きを行う場合の対象者・事例など

納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただく必要があります。

手続きに必要なもの

※相続を放棄・限定承認する場合は、家庭裁判所の証明書(相続放棄申述受理証明書等)のコピーを提出してください。

注意事項

  • 納税通知書は、相続人代表者に送付します。相続人それぞれに相続分の納付書を送付希望であれば、ご連絡ください。
  • 限定承認・相続を放棄された方は、家庭裁判所の証明書のコピー(写し)を添付してください。

記入例

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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