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住居確保給付金(生活困窮者自立支援事業)
離職等によって、住居を喪失又は喪失のおそれのある方へ
令和4年9月12日更新
この事業は、離職又は自営業の廃業等により経済的に困窮し、家賃が支払えず住宅を喪失した・喪失するおそれのある方を対象としています。安心して住み、就職に向けてご本人と相談員が一緒になって考え、寄り添い、支援するものです。
※特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)による申請期限が、令和4年12月31日まで延長になりました。
令和4年12月29日~令和5年1月3日(閉庁期間)の間にご相談のある方は、事前に市パーソナルサポートセンター(☎098-989-3972)へご連絡ください。
これまで住居確保給付金の支給が終了した方の再支給申請については、原則、解雇以外では認められておりませんでしたが、今般のコロナウイルス感染症の影響に伴い、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少の場合でも再支給申請が可能となりました。
ただし、要件等がございますので、事前にうるま市パーソナルサポートセンター(☎098-989-3972)へお問い合わせください。
期間延長
住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、支給期間中に受給者が常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き支給が必要であると認められる場合は、申請により、3か月の支給を2回(最長9か月支給)まで、延長、再延長をすることができます。
再支給
令和4年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能です。
(申請期限 令和4年12月31日)
※住居確保給付金については、こちら(外部サイトへリンク)
次の要件に該当する方は、ご相談ください
- 1.離職等又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況により経済的に困窮状態にある方
(休業、休職の状況にある方) - 2.離職等又はやむを得ない休業等により、住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方
- 3.離職等の前に、主たる生計維持者であった方(離職などの後、離婚等により主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 4.月1回、うるま市就職・生活支援パーソナル・サポート・センターに求職活動状況の報告を行える方。
- 5.申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一つにしている同居親族の月の収入合計が、以下の金額である方(毎月の収入額に変動がある場合、直近3ヶ月の収入額の平均に基づく)
※世帯人数によって収入額が変わります。5人以上はお問い合わせください。
世帯人数 | 世帯収入額 | 家賃上限額 | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
- 6.申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の金融資産の合計が、次の金額以下である方。
世帯人数 | 金融資産の合計額(新規申請から9か月まで) | 金融資産の合計額(10か月以降受給の場合) |
---|---|---|
1人 | 468,000円以下 | 234,000円以下 |
2人 | 690,000円以下 | 345,000円以下 |
3人 | 840,000円以下 | 420,000円以下 |
4人世帯以上 | 1,000,000円以下 | 500,000円以下 |
- 7.国の雇用施策による給付等及び自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていない方。
- 8.申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でない方。
住居確保給付金の支給額と期間
住居確保給付金の支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、下記の基準額以内で家賃相当分を3か月間支給します。条件によっては期間を延長する事も可能です。詳しくは、うるま市就職・生活支援パーソナル・センターにお問い合わせください。
支給額は世帯人数によって決まっています。
- 1人世帯:32,000円
- 2人世帯:38,000円
- 3~5人世帯:41,000円
- 6人世帯:45,000円
- 7人以上の世帯:49,000円
アパート等の敷金、礼金、共益費、駐車場代、管理費、滞納している家賃、引っ越し費用等は支給の対象外です。
また、家賃は貸主等の口座に振り込みます。申請者への現金支給・口座振り込みは行いません。
罰則・返金
資産調査や個人情報の取り扱いについて別に定めがあります。不正者は返金、懲役・罰金・正条がある時は刑法により罰せられます。
受付
※相談員と面談後、支援プラン作成をして住居確保給付金申請をします。
相談はご予約の上、来所されると、よりスムーズに支援が行えます。
詳しい内容については「うるま市就職・生活支援パーソナル・サポート・センター」にお問い合わせください。
- 電話:098-989-3972
- 相談受付時間:8時45分~16時45分 場所:うるま市役所 東棟2階
- 開所:8時30分~17時15分(月~金曜日/祝祭日・慰霊の日・年末年始を除く)
うるま市社会福祉協議会の貸付制度利用
賃貸住宅の入居に必要な敷金・礼金等の初期費用や当面の生活費等の一時的な資金が必要な方がうるま市社会福祉協議会貸付要件を備えている場合は、貸付を利用することができます。(その際、うるま市就職・生活・パーソナル・サポート・センターでの相談・支援プランの作成等が条件になります。)
貸付には審査がありますので、ご希望に添えない場合もございます。
お問い合わせ先