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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染者発生時における報告について
令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことに伴い、社会福祉施設等から保健所への報告基準が変更となりました。季節性インフルエンザやノロウイルス発生時の報告基準と同様となります。
高齢者施設・事業所等にて、下記状況が発生した場合は、報告様式にて介護長寿課まで報告をお願いいたします。
報告基準
次のいずれかに該当する場合、社会福祉施設等の施設長は迅速に社会福祉施設等所管課に感染症又は食中毒が疑われる者等の「人数」、「症状」、「対応状況等」を報告するとともに、併せて保健所に報告し指示を受けてください。
- ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告(Excel様式)はこちら→報告様式(エクセル:14KB)
報告(PDF様式)はこちら→報告様式(PDF:548KB)
沖縄県からのお知らせ(参考)→令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染者発生時における報告について(依頼)(PDF:418KB)
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