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ファミリー・サポート・センター利用料の非課税世帯に対するチケット交付事業
令和7年4月からチケット制度へと変わります。
ファミリー・サポート・センターの利用料の代わりに使用できるチケットを交付し、
利用会員の負担軽減を目的とした制度が始まります。
チケット交付の対象者、助成額、手続等については次のとおりです。
助成の対象者
助成を受けることができる対象者は、次の全てに該当している必要があります。
1.本市に住民登録があること。
2.うるま市ファミリー・サポート・センターの会員であること。
3.世帯員全員の市民税が非課税であること。
(1月2日以降本市に転入した場合は、1月1日の住民登録市区町村での市区町村民税が非課税であること)
4.これまで利用したセンター利用料に未払いが無いこと。
助成額
10,000円以内(1年間の限度額)
※利用料(報酬)に対する助成ですので、交通費・食費などの実費は対象に含まれません。
助成を受けるためには~チケット交付までのながれ~
1.うるま市役所こども家庭課へ「センター利用チケット交付事業登録申請書」を提出します。
● 申請書に基づいて「会員番号」「住民票」「非課税情報」を審査します※(1月2日以降に転入された方は、1月1日の住民登録市区町村より非課税証明書を取り寄せて、登録申請書に添付して下さい。)
3.ファミリー・サポート・センターを利用します。
● 利用料の代わりに、チケットを使用します。その際、チケットが適用するのは利用料(報酬)のみです。
● チケットの有効期間は、登録決定された年度末までです。
※ 期間を過ぎたチケットは利用できませんのでご注意ください。
以上、不明な点がありましたら下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先