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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
沖縄県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、勤務することができずに給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合に傷病手当金を支給します。
支給要件
給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、次の要件をすべて満たす方
- 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため働くことができないこと
原則として、事業主、医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要となる場合があります。 - 4日以上仕事を休んでいること
発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。起算日から数えて、3日経過したあとの「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。 - 仕事を休んだ期間について給与等がもらえないこと
給与等が支払われている場合でも、規定により算出される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
(直近の継続した3ヵ月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※ 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため仕事をすることができない期間
※ただし、療養期間から2年過ぎると請求できません。(消滅時効)
申請方法
うるま市国民健康保険課 後期高齢者医療係へ申請書類の提出をしてください。なお、支給の決定は沖縄県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)で行います。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1.(被保険者記入用) 申請書様式1.~4.(PDF:671KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2.(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3.(事業主記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4.(医療機関記入用)
- 被保険者証
- 印鑑
- 振込口座の確認ができるもの(被保険者名義の通帳等)
※現在、医療機関や保健所がひっ迫していることから、申請書2.(被保険者記入用)に事業主の証明があれば、申請書3.(医療機関記入用)や保健所からの療養証明等は省略できます(暫定措置)。
申請書様式記入例(PDF:706KB)と、記入時の注意事項(PDF:72KB)を確認の上、申請書の記入をお願いします。
お問い合わせ先
うるま市国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話番号(098)973-3177
お問い合わせ先