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更新日:2024年3月27日

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医療費が高額になるとき(入院時の食事代)

入院時の食事代(入院時食事療養費)

国民健康保険に加入している方が入院したとき、食事1食につき460円を標準負担額として自己負担しますが、住民税非課税世帯の方には減額制度があります。

事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。

食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日以降の標準負担額(1食)につき最大30円引き上げとなります。

なお、マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムを導入している医療機関では、患者本人が同意し適用区分がシステムで確認できれば、認定証の提示は不要です。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に市へ申請が必要です。

 

入院した時の食事代と標準負担額(1食あたり)
所得区分 入院日数 標準負担額(1食)
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
住民税課税世帯の方 入院日数にかかわらず 460円(注1) 490円(注2)
住民税非課税世帯の方 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 210円 230円

申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数

【長期該当】

(この減額の適用を受けるためには、必ず市へ申請が必要です。)

(注3)

160円 180円

住民税非課税世帯の方で所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方(低所得1)

入院日数にかかわらず 100円 110円

(注1)一部260円の場合があります。(一般区分の小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者)

(注2)一部280円の場合があります。(一般区分の小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者)

(注3)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた場合は、「長期該当」の申請をおこなうことで、160円(令和6年6月1日以降は180円)の減額の適用を受けることでできます。

 

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときの標準負担額は下記のとおりです。

65歳以上の方が療養病床に入院した時の食事代や居住費の標準負担額
所得区分 食事代(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

住民税課税世帯 69歳まで 区分ア・イ・ウ・エ 生活療養1 生活療養2 370円 指定難病患者

70歳から

74歳まで

現役並み所得者

3・2・1、一般

令和6年5月31まで

460円(注1)

令和6年6月1日から

490円(注2)

令和6年5月31日まで420円

令和6年6月1日から450円

0円
住民税非課税世帯 69歳まで 区分オ

令和6年5月31日まで210円

令和6年6月1日から230円

70歳から74歳まで 低所得2
低所得1

令和6年5月31日まで

130円

令和6年6月1日から

140円

厚生労働大臣が定める者

令和6年5月31日まで100円

令和6年6月1日から110円

(注1)一部医療機関では420円

(注2)一部医療機関では450円

『指定難病』とは、難病医療法に基づいて厚生労働大臣が指定する、原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な病気で、基準を満たすもののことです。

『療養病床』とは、病気やケガがある程度治った後も、長期間の療養が必要な患者のための病床のことです。
療養病床に入院したときの食費や居住費の適用については、申請手続きは不要です。詳しくは入院する医療機関等にご確認下さい。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

 

 

食事の減額を受けられる対象者

  • 70歳未満で住民税非課税世帯の方 →「標準負担額減額認定証」の交付申請手続きを行って下さい。
  • 70歳以上75歳未満で低所得者1・2の方→「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きを行って下さい。

「標準負担額減額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請のあった月の初日から食事代の減額が受けられます。
※「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、過去1年間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、申請のあった月の翌月1日から食事代の減額が受けられます。
※認定証は入院している病院に必ず提示する必要がありますので、忘れないようにして下さい。

申請に必要なもの

  1. 減額対象者の被保険者証
  2. 標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
    既に認定証の交付を受けている方のみ
  3. 「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、過去1年間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、90日以上の入院を証明する書類(申請時点で過去1年間の入院期間が記載されている医療機関の請求書や領収書)
  4. 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申請先

  • うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347
  • 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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